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国鉄があった時代
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国立国会図書館から引用

交易統制及価格調整ニ関スル件

昭和17年11月24日 閣議決定

第一 方針
  交易実行上ノ諸障碍ヲ調整シ、物資交易ノ円滑増進ヲ図ルト共ニ、之ヲ統制運営シテ其ノ計画的実行ヲ確保シ、且併セテ物価政策ノ遂行ニ資スル為交易統制及価格調整ニ関スル機構制度ニ付左記要領ニ依リ一次的整備ヲ実行セムトス
  但シ対南甲地域交易ヲ除クモノトス。
第二 要領
 一 為替交易調整資金特別会計(仮称)ノ設置
   為替並ニ交易価格ノ表裏一体関係ニ即シ、之ガ総合統一的調整ヲ図ル為大蔵省主管ノ下ニ為替交易調整資金特別会計ヲ設置スルコト。
(中略)
 二 交易管理営団(仮称)ノ設立
  物動交易計画ニ基キ交易ノ統制運営ニ任ゼシムル為商工省主管ノ下ニ交易管理営団ヲ設立スルコト。
  イ 右営団ハ貿易統制会並ニ重要物資管理営団ヲ合体改組シテ之ニ充テ、尚現行各種輸出入調整機関モ能フ限リ之ニ整理統合ヲ図ルコト。
   貿易統制会並ニ右輸出入調整機関ノ現行統制業務ハ関係地域ノ如何ヲ問ハズ本営団ヲシテ之ヲ行ハシムルコト。
  ロ 本営団ハ国内ニ於テハ実状ニ即シ統制組合、統制配給会社等ヲ下部乃至連繋組織トシ、現地ニ於テハ本営団ニ照応シ整理セラルベキ当該機構ト緊密ナル連絡ヲ保持シテ内外現地ヲ通ジ輸出入ト出荷配給蒐荷トノ一貫的統制運営ヲ図リ、商社業者ヲ利用活動セシムルコト。
 註 本営団ノ構成並ニ運営ニ付テハ、交易ノ総合性ノ維持ヲ念トスルモ特定ノ重要物資ニ付テハ輸入配給ノ一貫的進行ニ支障ナカラシムル如ク実行上特ニ当該物資関係ノ連繋組織(統制配給機関)ノ活用二努ムルコト。
  ハ 本営団ハ輸出入物資ニ付価格調整上買取輸出(又ハ輸入)ノ方式ヲ採ル外、物動交易計画ノ遂行確保ノ為特ニ必要アル場合ハ其ノ危険ト計算トニ於テ買取輸入(又ハ輸出)ヲ実行スルコト。尚必要アル場合ハ買取手持等ヲモ行フモノトシ、又重要物資管理営団ノ現行保有貯蔵業務ヲ承継スルモノトスルコト。
  ニ 価格調整ニ関シテハ現地機構ト緊密ニ連繋協力シテ、為替ト有機的一体関係ニ於テ現地ノ情勢推移ニ即応シ敏速活発ニ之ヲ為スモノトスルコト。
   尚機宜ニ応ジ現地機構ト提携シ、下部乃至連繋組織ノ活用ニ依リ輸出入相互間又ハ蒐荷配給相互間ニ付連繋的実施ヲ図リ、所定計画ノ達成ヲ図ルコトヲ考慮スルコト。
  ホ 本営団ハ業務運営上能フ限リ為替金融機関ヲ活用シ、資金上並ニ為替上特別ナル其ノ援助ヲ受ケ、努メテ資金並ニ負担ノ軽減ヲ図ルモノトスルコト。
   尚価格調整財源ノ不足ニ対シテハ便宜借入金ニ依リ処置スルコトヲ得シムルコト。
  ヘ 政府ハ本営団ニ対シ金融上必要ナル斡旋援助ヲ与フルト共ニ、為替交易調整資金特別会計ヲ通ジ財政上補助、補償等ヲ為スモノトスルコト。
  ト 本営団ノ差益金ハ全額ヲ右特別会計ニ繰入レ、差損金ハ全額ヲ右特別会計ヨリ補填サルルモノトスルモ、実行上ハ所定計画ニ基キ定期包括的ニ之ヲ為シ、特ニ差益金ノ繰入ニ付テハ決算的二整理スルコトトシ、便宜差益金ヲ以テ差損金ヲ繰替支弁セシムルモノトスルコト。
 三 現地機構ノ整備
  イ 各現地就中支耶ニ対シテハ前記交易管理営団ニ照応連繋シ、既存機構ヲ整理シテ物資物価ノ総合的管理運営機構ヲ整備セシムルコト。但シ各国ノ国情ニ応ジ画一ニ律セザルモノトスルコト。
  ロ 右機構ガ独立ノ形態ヲ採ル場合ニ於テハ、交易管理営団ト当該機構トノ間ニ付業務上ノ協定ヲ為サシムルト共ニ、交易統制及交易価格調整上一体的運用ヲ期シ待ル如ク両者ノ機構的及人的結合ニ特投ノ考慮ヲ払フモノトスルコト。
 四 交易統制協議会
  イ 従来ノ貿易協議会ヲ整備シ(必要ニ応ジ法制化ヲ考慮ス)、交易計画並ニ価格調整ニ関スル綜合計画及基本的運用方針ハ其ノ議ヲ経テ決定ヲ為スモノトスルコト。
  ロ 本協議会ノ議ヲ経テ決定セラレタル事項ハ、関係監督(又ハ連絡)官庁ヲ通ジ内外現地各当該機構ヲシテ之ガ実施ヲ為サシムルモノトスルコト。
  ハ 交易計画並ニ価格調整ニ基ク実施ノ結果ハ、適時関係官庁ヨリ本協議会ニ其ノ要領ヲ報告スルモノトスルコト
第三 措置
 一 為替交易調整資金特別会計ノ設置並ニ交易管理営団ノ設立ハ、最先ノ機会二於テ法律上及予算上ノ手続ヲ完了シテ之ヲ実現スルモノトスルコト。
 二 貿易統制会、重要物資管理営団、各種輸出入調整機関等ノ整理統合ト併行シ、現行貿易統制上ノ諸手続ハ能フ限リ簡素ナラシムル途ノ下ニ之ガ整理ヲ図ルコト。
 三 外地交易機構ノ整備ニ付テハ可及的内地ト一体化セシムル如ク措置スルコト。
 四 内地現地各交易統制乃至交易価格調整関係機構自体ノ勘定ハ、原則トシテ正金銀行ヲシテ統一的ニ之ヲ取扱ハシムルモノトスルコト。

備考
 イ 本件ハ支那、満洲及南方乙地域交易ヲ対象トスル一次的整備トスルコト。
 ロ 対圏外交易ニ付テモ能フ限リ本営団ヲ活用スルコト。
 ハ 本件ニ関連シ本邦並ニ各域ノ関税制度ニ付テハ為替施策、価格操作ト相俟チテ調整価格ニ資スルト共ニ、本邦並ニ各域ヲ通シ政治的財政的見地ヨリ別途妥当ナル限度ニ於テ考究施策スルモノトスルコト。
   尚差向キ現行ノ調整料乃至留保金ハ国内保留分ヲ標準トシ最近ノ情勢ヲ斟酌シテ適当ニ之ヲ租税化スルコトヲ考慮スルコト。


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