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国鉄があった時代
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国立国会図書館から引用

皇国農村確立促進ニ関スル件

昭和17年11月12日 閣議決定

第一 方針
 大東亜建設ニ伴フ人口及民族政策ノ根本趣旨ニ依リ大和民族培養ノ源泉トシテ其ノ人口ノ一定量ヲ農村ニ確保スルコトヲ策定スルト共ニ主要食糧自給力ノ充実ヲ実現スル為皇国農業及農民ノ維持培養基地トシテ真ニ相応ハシキ皇国農村ノ確立ヲ期シ基本制度ノ樹立ヲ進捗スルト共ニ左ノ要領ニ依リ確立促進ノ方策ヲ実施スルモノトス
第二 要領
 一 標準農村ノ設定
 皇国農村確立促進ノ為全国農村ノ中ヨリ適当ナル農村ヲ選定シ之ニ対シ農業ノ適正経営ノ確立ヲ中心トシテ農民生活ノ健全安定ヲ図ルヲ目途トシ標準農村トシテノ農業新組織ヲ建設スル為必要ナル施策ヲ実施スルコト
 (一)標準農村ノ設定ハ逐次之ヲ拡大スルコトヲ目途トシ昭和十八年度ニ於テハ差当リ試験的ニ道府県毎ニ水田地帯、畑地帯、平担地帯、山間地帯等夫々土地条件ヲ異ニスル地帯ニ旦リ適当数ノ農村ヲ指定シテ行フコト
 (二)標準農村ハ三箇年建設計画ニ依リ農業立地ノ具体的条件ニ基キ農民ノ実生活ニ即シタル創意ト要望トヲ根抵トシテ当該地方ニ於ケル適正経営ノ確立ヲ図ルコトヲ以テ主タル目標トシ特ニ左記諸点ニ重点ヲ置クコト
  (1)土地ノ交換分合、分村計画ノ促進、自作農ノ創設等ニ依リ農地関係ノ適正化ヲ図ルコト
  (2)家畜ノ導入、農道ノ設置、共同収益地其ノ他共同施設ノ設置等ニ依リ経営ノ健全性ヲ高ムルコト
  (3)村民ノ精神的紐帯ヲ強化シ且真ニ皇国農民タルノ衿侍ヲ保持セシムル為必要ナル精神的訓練ヲ実施スルコト
(三)標準農村ニ対シテハ各地方ノ実情ニ即シ総合的ニ指導ヲ集中スルコトトシ之ガ必要ナル措置ヲ為スコト
(四)標準農村ノ建設ハ自力建設ヲ建前トシ必要ナル助成金ヲ総合的ニ之ヲ交付スルコト
二 自作農創設事業ノ拡充強化
 自作農家ハ衿特ヲ以テ農業ニ其ノ全力ヲ傾倒シ得ル皇国農民ノ中核タルノ事実ニ鑑ミ自作農創設事業ヲ拡充強化スルコト
(一)自作農創設ニ関スル従来ノ計画ヲ拡充シ既墾地ニ付テハ昭和十八年度ヨリ昭和四十二年度迄ニ約百五十万町歩、未墾地開発ニ付テハ昭和十八年度ヨリ昭和三十一年度迄ニ約五十万町歩ニ付之ヲ実施スルヲ目標トスルコト
(二)土地ノ交換分合及分村計画等ニ依リ自作農創設其ノ他農地ノ調整ヲ促進スルコト
(三)開発地ニ対スル自作農創設ハ分村計画ニ依ルヲ原則トスルコト
  開発地入植農家ニ対スル移住家屋、共同施設等ニ対スル助成ヲ強化スルト共ニ入植前ノ営農実習、入植後ノ営農ノ安定ニ付必要ナル施設ヲ為スコト
(四)右ニ依ル自作農創設維持ニ要スル資金ヲ確保シ且必要ナル時期ニ所要資金ヲ敏活ニ融通シ得ル如ク必要ナル方途ヲ講ズルコト
(五)土地売買代金ノ浮動購買力化ヲ防止スル為適切ナル処置ヲ講ズルコト
三 指導的農民ノ錬成及修錬農場組織ノ整備拡充
 皇国農民精神ヲ体得シ農業生産ニ必要ナル技術ニ習熟シ、食糧増産ニ挺身スベキ指導的農民ヲ錬磨養成シ且其ノ活動ヲ促進スル為諸般ノ施設ヲ講ズルト共ニ特ニ中央ニ在リテハ中央修錬農場ヲ拡充シ、地方ニ在リテハ地方修錬農場ニ付収容人員ノ拡大、女子部ノ設置等ヲ為シ得ル如ク其ノ施設ヲ整備拡充スルコト
四 農村結核対策、農村医療施設ノ改善等ニ付テハ厚生省所管施設ニ策応協同スル如ク措置スルコト
 備考
  本案ノ実施ニ当リテハ関係各省ハ緊密ニ連絡協力スルモノトスルコト

二 皇国農村確立促進方策
 一 政策ノ大綱
 方針
 大東亜建設ニ伴フ人口及民族政策ノ根本趣旨ニ即応シ農業ヲシテ日本民族培養ノ源泉タル機能ヲ完遂セシムルト共ニ日満ヲ通ズル主要食糧自給力ノ充実確保ヲ実現スル為農民ガ衿侍ヲ以テ農業ニ其ノ全力ヲ注ギ充分ナル創意ヲ発揮シ得ルガ如キ農業組織ヲ建設シ文化ノ進展ニ必要ナル農村生活ヲ確立スルハ皇国ノ悠久ナル発展ヲ確保スベキ根抵ニシテ之ガ為ニ東亜共栄圏確立ニ伴フ一般経済事情変転ノ趨勢ト農業ノ特殊事情トニ即応シ農業ノ運営及農村ノ構成ニ対シ新ナル観点ヨリ厳密ナル検討ヲ加へ事態ノ進展ニ即シテ農業本来ノ機能ヲ完全ニ実現シ得ル如キ基本制度ノ樹立ヲ緊要トス而シテ新制度ハ右ノ趣旨ニ鑑ミ各般ノ事項ニ亘リ十分ナル調査研究ヲ基礎トシ永ク渝ルコトナキモノタラシムベキハ言ヲ俟タズ然ルニ今日時勢ノ推移ハ極メテ急激ニシテ農業部門ニ於ケル状勢ノ変化ハ皇国農村及農民ノ維持培養上不測ノ障害ヲ齎ラスノ虞著シク事態ヲ自然ノ推移ニ放置スルヲ許サザルノ実情ナリ
 仍テ基本制度ノ樹立ヲ進捗スルト共ニ左ノ要領ニ依リ皇国農村確立促進ノ方策ヲ実施セントス
  要領
 第一 農業新組織ノ建設
 農業立地ノ具体条件ニ即シ耕種、養畜、養蚕、農産加工等ヲ通ジ農業経営ヲ健全ナラシメテ其ノ生産力ヲ拡充スルト共ニ自給部面ノ拡大等ニ依リテ農家生活ノ明朗安定ヲ図リ農民ガ農村生活ニ安住シ得ルノ体側ヲ建設スルヲ目途トシ農村部落全体ヲ通ズル経営組繊及部落内各農家ノ経営型態ノ両面ニ亘リ当該部落農民ノ実生活ニ即シタル創意ト要望トヲ基礎トシテ計画ヲ定メ之ニ各部面ノ指導ヲ綜合集中シ厳ニ画一的ナル計画ノ羅列又ハ天下リ的計画ノ設定ニ墜スルノ弊ヲ戒メ官民一体ノ総力ヲ挙ゲ実践ニ依リ農業ノ新組織ヲ建設スル為特ニ左ノ施設ヲ講ズルモノトス
 (一)国本建設農村(仮称)ノ設定
 国本建設農村ノ設定ハ逐次全農村ニ及ブモノトスルモ差当リ五ケ年ヲ第一期トシ道府県毎ニ水田地帯、畑地帯、平担地帯、山間地帯等夫々立地条件ヲ異ニスル地帯ニ亘リ適当ナル農村ヲ選ビ全国ヲ通ジ第一年度五百村、第二年度五百村、第三年度五百村、第四年度七百五十付、第五年度七百五十村ヲ指定シ各村ニ付夫々三ケ年計画ニ依リ耕地、牧野、原野、山林等ノ全域ニ亘リ其ノ配置ノ適正、農地ノ造成改良、農道ノ設置、家畜ノ導入、共同収益地其ノ他共同施設ノ設置ヲ為ス外特ニ分村事業ノ促進、農地ノ交換分合、自作農ノ創設等当該村部落ノ実情ニ即シ新組織建設ニ必要ナル計画ヲ樹立実行シ国本タルベキ農村ノ確立ヲ図ルト共ニ附近農村ニ対スル実践上ノ指標タラシメントス
 (二)嚮導農家ノ設定
 農業新組織ノ建設ハ真摯ナル農民ノ現実ニ即シタル創意ト要望トヲ基礎トシ其ノ建設ニ対スル熱意ノ昂揚ニ依リテ完遂セラルルモノナルヲ以テ国本建設農村トシテ選定セラレタル農村ニ於テ中心タルベキ嚮導農家ヲ設定シテ事業ノ推進力タラシムベキハ勿論其ノ他ノ農村ニ於テモ新組織建設ノ中核タルベキ響導農家ヲ設定ンテ新組織建設ノ気運ヲ作興スルト共ニ実践共励ノ任ヲ当ラシムルコトトシ之ニ必要ナル修錬ノ方途ヲ講ジ常時国本建設農村ニ於ケル計画ノ樹立実行ノ状況ヲモ熟知セシメ自村ニ於ケル新組織ノ立案実態ニ関スル指導力ヲ涵養セシメ全国ヲ通ジ農民ノ自発的ナル農村確立ノ気魄ト熱意ノ昂揚ヲ図ラントス
 (三)分村事業ノ促進及之ニ伴フ農地等ノ調整
 農村部落内ニ於ケル農地事情ニ応ジ分村計画ヲ樹立シ集団的ニ開拓民送出ノ促進ヲ図ルハ当該部落ノ農業新組織建設上緊要ノ事項タルト共ニ時局下重要政策タル満洲開拓及内地開発事業ニ伴フ入植計画ノ実行ヲ進捗セシムル所以ナルヲ以テ実情ニ即シ分村事業ノ実施ヲ計画的ニ促進スルト共ニ之ガ実施ニ伴ヒ母村ノ農地関係等ヲ整備シ農家ノ経営規模ノ改善調整ヲ図リ以テ農業経営ノ基礎ヲ確立セシメントス
(四)自作農ノ創設及農地ノ交換分合
 堅実ナル自作農ノ創設ヲ図ルト共ニ経営規模ノ調整等ト相俟チ農地ノ交換分合ヲ為シ農地配置ノ適正ヲ図ルハ農業経営ノ基礎ヲ強固ナラシメ農業新組織ヲ確立スル為ノ重要事項ナルヲ以テ耕地関係者ニ勧奨シ自作農創設ノ拡充強化、農地ノ交換分合ノ推進ニ努メ特ニ分村計画樹立実行ニ際シテハ之ト不可分関係ニ於テ計画的ニ之ガ実施ヲ図ラントス
(五)指導ノ総合集中
 農業新組織建設ノ指導ニ付テハ部落農民ノ創意ニ基ク建設計画ノ樹立ト実行トニ対シ道府県ノ耕種、養畜、養蚕、農業土木等各方面ノ機関ヲ総動員シ民間団体ノ協力ヲ求メ篤農家ノ実際的ナル智能ノ活用ヲモ図リ総合的ニ指導ヲ集中スルト共ニ中央トシテハ各地方別ニ農業経営、農家経済ニ関スル諸般ノ現地調査ト之ニ基ク指導ヲ為スノ機関ヲ設ケ総合指導ノ運営ニ参画セシメ以テ中央地方官民一体建設ノ実ヲ挙グルモノトス
第二 自作農創設事業ノ拡充強化
 自作農家ハ衿侍ヲ以テ農業ニ其ノ全力ヲ傾倒シ得ル皇国農民ノ中核タルノ事実ニ鑑ミ此ノ際自作農創設ヲ拡充スルト共ニ従来ノ事業実施ノ情況ニ徴シ其ノ実施機構ニ再検討ヲ加へ必要ナル時期ニ所要資金ノ敏活ナル融通ヲ為シ得ルガ如ク機構ヲ整備スルコトトシ特ニ出征家族並ニ開発地移住者ニ関スル自作農創設ニ関シテハ必要ナル施設ヲ講ズルモノトス
(一)自作農創設機構ノ整備
 現行自作農創設事業ハ其ノ資金ヲ簡易生命保険積立金、預金部資金等ニ依リ居ル処其ノ資金ノ運用ノ関係上事業ノ進捗ヲ阻害スルコト尠カラズ且道府県、市町村ノ起債抑制ハ本事業ノ進展ヲ制約スルノ現状ニ在ルヲ以テ自作農創設ノ拡充ノ緊要ナルニ鑑ミ農村金融ニ最モ深キ関係ニ在ル既設ノ機関ニ対シ損失補償、利子補給等ノ方法ヲ講ジ各種ノ事情ノ変化ニ即応シテ適時ニ必要ナル資金ヲ敏活ニ融通セシムル為必要ナル機構ヲ整備確立セントス
(二)自作農創設計画ノ拡充
 自作農創設ノ緊要ナルニ鑑ミ従来ノ計画ヲ拡充シ既墾地ノ自作農創設ニ於テハ昭和十八年ヨリ昭和四十二年迄ニ約百五十万町歩、未墾地開発ニ依ル自作農創設ニ於テハ昭和十八年ヨリ昭和三十一年迄ニ約五十万町歩ニ付之ヲ実施スルコトトシ特ニ新農業組織建設ノ実行ニ伴ヒ本事業ヲ集中的ニ行ハシメ以テ皇国農民培養基地ノ建設ニ資セントス
(三)開発地移住施設ノ確立
 皇国農民培養ノ基地タル農地ノ拡張ハ喫緊ノ要務ナルガ之等開発地区ニ対スル移住ニ関シテハ満洲移住トノ関係ヲ考慮シ計画的ニ実施シ母村ノ再編成ヲ図ルコトノ必要ナルハ勿論ナルモ更ニ新開発地区ニ於ケル入植後ノ農業経営ノ安定ヲ図ルノ施策ヲ講ズルニ非ザレバ入植ノ実ヲ挙ゲ農地拡張ノ目的ヲ達シ得ザル実情ナルヲ以テ従来実施シ来リタル移住家屋、共同施設等ニ対スル助成ヲ更ニ強化スルト共ニ入植前ノ営農実習、入植後ノ営農ノ安定ニ付必要ナル施設ヲ為サントス
第三 修錬農場組織ノ整備拡充 
 皇国農村確立ノ根底ハ農民自身ガ農業及農村ノ皇国存立上ニ有スル真義ヲ体得シ毅然トシテ農業ニ精通スルノ気魄ヲ涵養スルニ存スルハ言ヲ俟タズ斯クシテ農民ガ自奮自励高度ノ技術ヲ修得シ大ニ創意ヲ活用シテ経営ノ安定ト生活ノ向上ヲ図ルニ至ルヲ根本トシ農業新組織ノ建設モ右ノ如キ農民ノ創意ト熱意トヲ基礎トシテ始メテ可能ナリ仍テ農民ニ右ノ精神ヲ昂揚セシメ併セテ必要ナル技術ヲ修得セシムル為左ニ依リ修錬農場ノ組織ヲ整備拡充セントス
(一)中央修錬農場ノ設置
 農民修錬ノ任ニ当ルベキ指導者ノ養成ヲ主眼トスル中央ノ修錬農場ヲ設置ス
(二)地方修錬農場ノ整備 
 現在各地方ノ設置スル修錬農場ハ其ノ施設ニ於テ遺憾ノ点多ク現ニ地方ノ要望ニ応ジ難キ実情ニ在ルヲ以テ(一)収容人員ヲ拡大シ(二)女子部ヲ設ケ(三)嚮導農家ニ対スル短期修錬等ヲ為シ得ル如ク其ノ施設ヲ整備拡充ス
 二 経費

昭和十八年度要求額32,568,895円
内訳
  第一 補助金          31,887,779円
   一 農業新組織建設補助金   23,155,213円
   (一)国本建設農村設定補助金 10,850,000円
    1 企画補助金        2,650,000円
    2 共同施設補助金      7,500,000円
    3 活動補助金         700,000円
   共同施設及活動補助金予算外契約自昭和十九年度至昭和二十年度
           16,400,000円
   (二)嚮導農家設定補助金    9,900,000円
    1 国本建設農村嚮導農家
    設定補助金          1,350,000円
    2 一般農村嚮導農家設定補助金
           8,550,000円
   (三)分村事業拡充補助金   1,581,710円
    1 中心人物等移住視察補助金  150,000円
    2 移住者財産処分援護補助金 587,700円
    3 移住跡地管理補助金      606,070円
    4 開拓民訓練補助金       139,300円
    5 移住者残留家族援護補助金  98,640円
   (四)地方総合指導補助金    752,000円
    1 道府県総合指導補助金     376,000円
    2 道府県嘱託員設置補助金    305,500円
    3 道府県農会等指導補助金   70,500円
   (五)普及宣伝補助金       71,503円
  二 自作農創設強化拡充補助金   4,740,330円
   (一)自作農創設事業補助金   1,689,029円
    予算外契約自昭和十九年度
    至昭和四十六年度      36,826,408円
    右ノ外自作農創設機関ニ対スル
    損失補償ニ関シ予算外契約ヲ為
    スコトヲ要ス
   (二)道府県農地委員会活動補助金 112,800円
   (三)市町村農地委員会活動補助金  100,000円
   (四)入植準備補助金       685,000円
   (五)営農実習補助金        71,240円
   (六)共同施設補助金        666,900円
   (七)家畜購入補助金       1,123,296円
   (八)農機具購入補助金       248,265円
   (九)経営指導農家設置補助金   43,800円
   三 修錬農場組織整備拡充補助金  3,992,236円
   (一)中堅農民錬成施設補助金   3,173,431円
   (二)中堅農村婦人訓練施設補助金  248,805円
   (三)中央修錬農場設置補助金    150,000円
   (四)嚮導農家修錬施設補助金    420,000円
 第二 本省費              681,116円
   一 一般本省費           232,352円
   (一)俸給              50,832円
   (二)事務費            181,520円
   二 農業調整事務所費        448,764円
   (一)俸給              30,996円
   (二)事務費            417,768円
   (内務省所管経費俸給81,828円事務費399,288円)
   三 資材 
    (表省略)
   四 本施設実施ニ要スル新規人員
    (表省略)
    (内務官所管農務官47人,属47人,技手94人)
   五 右政策実施ノ為法令ノ制定又ハ改正ノ要否
   目下ノ処其ノ要ナシ

昭和17年後半

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