大東亜省官制要綱
昭和17年9月11日 閣議決定
第一条 大東亜大臣ハ大東亜地域(内地、朝鮮、台湾及樺太ヲ除ク以下同ジ)ニ関スル諸般ノ政務ノ施行(純外交ヲ除ク)、同地域内諸外国ニ於ケル帝国商事ノ保護及同地域内諸外国在留帝国臣民ニ関スル事務並ニ同地域ニ係ル移植民、海外拓殖事業及対外文化事業ニ関スル事務ヲ管理ス
大東亜大臣ハ関東局及南洋庁ニ関スル事務ヲ統理ス
大東亜大臣ハ第一項ニ規定スル事務ニ付大東亜地域ニ駐在スル外交官及領事官ヲ指揮監督ス
第二条 大東亜省ニ左ノ四局ヲ置ク
総務局
満洲事務局
支那事務局
南方事務局
第三条 総務局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 大東亜地域ニ関スル重要政策ノ企画及省務ノ綜合調整ニ関スル事項
二 大東亜地域ニ関スル調査及資料整備並ニ情報ニ関スル事項
三 大東亜地域ニ於ケル邦人要員ノ錬成ニ関スル事項
四 所管行政ノ考査一般ニ関スル事項
五 他局ノ所管ニ属セザル事項
第四条 満洲事務局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 関東局ニ関スル事項
二 満洲国ニ関スル外政事項
三 満洲国ニ於テ事業ヲ為スヲ目的トシテ特別ノ法令ニ依リ設立セラレタル法人ノ業務ノ監督ニ関スル事項
四 満洲移植民及満洲拓殖事業ニ関スル事項
五 対満文化事業ニ関スル事項
六 其ノ他関東州及満洲国ニ関スル事項
第五条 支那事務局ニ於テハ左ノ事項ヲ掌ル
一 支那ニ関スル外政事項
二 支那ニ於テ事業ヲ為スヲ目的トシテ特別ノ法令ニ依リ設立セラレタル法人ノ業務ノ監督ニ関スル事項
三 対支文化事業ニ関スル事項
四 其ノ他支那ニ関スル事項
第六条 南方事務局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 南洋庁ニ関スル事項
二 タイ国、印度支那其ノ他南方諸地域ニ関スル外政事項
三 南方諸地域ニ於テ事業ヲ為スヲ目的トシテ特別ノ法令ニ依リ設立セラレタル法人ノ業務ノ監督ニ関スル事項
四 南方諸地域ニ係ル文化事業ニ関スル事項
五 其ノ他南方諸地域ニ関スル事項
第 条 大東亜省ニ参事官専任六人ヲ置ク勅任トス大東亜大臣ノ命ヲ承ケ調査及審議立案ヲ掌ル
第 条 大東亜省ニ調査官専任 人ヲ置ク奏任トス上官ノ命ヲ承ケ調査ヲ掌ル
第 条乃至第 条(職員ニ関スル規定)
第 条 大東亜省ニ於テハ陸海軍ニ策応協力スル為大東亜地域内占領地行政ニ関連スル事務ヲ行フモノトス
附則
本令ハ・・・・・・日ヨリ之ヲ施行ス
対満事務局官制、興亜院官制、興亜院連絡部官制及拓務省官制ハ之ヲ廃止ス