林政統一ニ関スル件
昭和17年9月?日 閣議決定
第一、方針
大東亜省設置ニ伴ヒ内地、北海道及樺太ヲ通ズル一元的林政機構ノ整備ヲ図ラントス
第二、要領
(甲)北海道林政ノ移管ニ関スル事項
一、北海道ニ於ケル林野ニ関スル事務ハ全部農林大臣ノ所管トスルコト
二、北海道国有林ノ森林収入ノ一定部分ハ北海道拓殖計画ノ財源トスル様考慮スルコト
三、北海道国有林ノ管理経営ニ付テハ現在ノ機構ヲ其ノ儘存続セシムルコト
四、民有林ノ行政ニ付テハ府県ニ於ケルト同様ナル取扱ヲナスコトトスルコト
(乙)樺太林政ノ移管ニ関スル事項
一、樺太ニ於ケル林野ニ関スル事務ハ全部農林大臣ノ所管トスルコト
二、樺太国有林ノ森林収入ノ一定部分ハ従前ノ費途ノ財源トスル様考慮スルコト
三、樺太国有林ノ管理経営ニ付テハ現在ノ機構ヲ其ノ儘存続セシムルコト
四、民有林ノ行政ニ付テハ府県ニ於ケルト同様ナル取扱ヲナスコトトスルコト