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国鉄があった時代
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国立国会図書館から引用

公立ノ学校、幼稚園及図書館ニ於ケル行政簡素化並ニ之ニ伴フ職員ノ待遇改善ニ関スル件

昭和17年8月28日 閣議決定

 行政各庁ニ於ケル事務ノ簡素化及其ノ職員ノ待遇改善ニ関スル政府ノ方針ニ即応シ公立ノ学校、幼稚園及図書館ニ付テモ左記要領ニ依リ行政ノ簡素化及職員ノ待遇改善ヲ実施セシムルモノトス
   記
(一)公立ノ学校、幼稚園及図書館ニ於ケル定員ノ増加ハ教職員及雇傭人ヲ通ジ此ノ際真ニ已ムヲ得ザルモノノ外之ヲ行ハシメザルコト
(二)定員ノ減少ハ本年六月一日現在ノ定員ヲ基礎トシ夫々学校等ノ実状ヲ検討シ左ノ各号ニ依リ実施セシムルコト
 (イ) 大学、高等学校及専門学校−事務職員、文科系統ノ教育職員並ニ雇傭人ヲ通ジ其ノ一割程度ニ相当スル人員ヲ減少セシムルコト
 (ロ) 其ノ他ノ学校等
  (1) 中等学校ニ付テハ事務職員及雇傭人ノ二分五厘程度、文科又ハ之ニ類スル系統ノ教育職員ハ五分程度ニ相当スル人員ヲ減少セシムルコト
  (2) 師範学校、青年学校、教員養成所、国民学校、青年学校、聾唖学校、盲学校、幼稚園及図書館ニ付テハ事務職員及雇傭人ノ二分五厘ニ相当スル人員ヲ減少セシムルコト
(三)行政簡素化ハ本年九月末日迄ニ其ノ具体的実施計画ヲ樹立シテ概ネ十月一日ヨリ実施セシムルヲ目途トシ定員ノ減少ハ明年三月末日迄ニ完了セシムルコト
(四)行政簡素化実施ニ伴ヒ公立ノ学校、幼稚園及図書館ノ教職員及雇傭人ノ待遇ニ付官庁職員ニ準ジ臨時家族手当ノ増額、戦時勤務手当ノ支給及共済制度ノ拡充ヲ実施セシムルコト
 右ニ伴ヒ要スル経費ハ行政簡素化実施ニ因リ生ズル予算上ノ剰余額ヲ第一次ニ充当スルコトトシ地方財政上必要アル場合ハ財源ノ賦与ニ付政府ニ於テ之ヲ考慮スルコト

昭和17年後半

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