調査研究協議会設置要綱
昭和17年8月28日 閣議決定
第一 方針
政府部内ニ於ケル調査研究ノ連絡調整ヲ図ルト共ニ調査研究連盟ノ指導其ノ他民間ニ於ケル調査研究ノ指導統制ニ関スル重要事項ヲ調査審議スル為左記要領ニ依リ調査研究協議会ヲ設置スルモノトス
第二 要領
一 本協議会ハ内閣ニ之ヲ設置スルコト
二 本協議会ハ会長一名及委員若干名ヲ以テ之ヲ組織スルコト
三 会長ハ企画院総裁ヲ以テ之ニ充テ委員ハ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣総理大臣之ヲ指名又ハ委嘱スルコト
四 本協議会ニ幹事長一名及幹事若干名ヲ置クコト
幹事長ハ企画院次長ヲ以テ之ニ充テ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ掌理スルコト
幹事ハ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣総理大臣之ヲ指名又ハ委嘱シ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理スルコト
五 会長ハ時宜ニ依リ委員ヲ限定シテ小委員会ヲ開催スルコトヲ得ルコト
会長必要アリト認ムルトキハ小委員会ノ決定ヲ以テ協議会ノ決定ト為スコトヲ得ルコト
備考
本協議会ハ別ニ官制ニ依ラズ閣議決定ニ基キ之ヲ設置スルモノトス