中等学校及高等学校高等科及大学予科ノ修業年限短縮ニ関スル件
昭和17年8月21日 閣議決定
一、方針
学校教育ヲ簡素ニシテソノ充実ヲ図リ訓練錬成ヲ完カラシメ以テ学徒ノ実務ニ従事スルノ期ヲ早カラシムルト共ニ学術文化ノ高度ノ進展ヲ図ルハ国家不断ノ要請ニシテ大東亜戦争ノ完遂、大東亜建設ノ実行ニ伴ヒ愈々切実ナルモノアリ、依ツテ教育ノ画期的刷新充実ヲ図リ、之ト不離一連ノ関係ニ於テ中等学校及高等学校ノ修業年限短縮ヲ実行セントス
二、要領
(一) 教育ノ根本的刷新充実ヲ図リ中等学校ノ修業年限ハ四年トシ高等学校高等科(大学予科ヲ含ム)ノ修業年限ハ二年トス
(二) 右年限短縮ハ昭和十八年度入学者ヨリ之ヲ適用ス
(三) 教育ノ根本的刷新充実ヲ図ル為必要ナル措置ヲ講ズルコトトシ教科ノ刷新、教授力ノ充実、訓育ヲ徹底スベキ施設ノ充実、教育諸施設ノ整備拡充、教育者ノ確保等ニ関スル具体的方策ニ付テハ別途之ヲ決定ス
(四) 学術文化ノ高度ノ進展ヲ図ル為最高ノ学術研究制度ノ画期的刷新等必要ナル措置ヲ講ズルコトトシ其ノ具体的方策ニ付テハ別途之ヲ決定ス