朝鮮総督府台湾総督府関東局樺太庁南洋庁枢密院会計検査院行政裁判所貴族院事務局衆議院事務局及庁府県関係行政簡素化案大綱
昭和17年8月21日 閣議決定
○朝鮮総督府
1 行政簡素化実施大綱
1 部局ノ廃止,統合,新設
朝鮮総督府ニ於テハ厚生局及企画部ヲ廃止シ総務的事務ヲ所掌スル部局ヲ新設ス
朝鮮総督府所属官署ニ付テモ行政簡素化ノ趣旨ニ依リ努メテ部課ノ統合ヲ行フモノトス
2 行政簡素化ニ依ル中央官庁、地方官庁,作業庁別減員表
(表省略)
備考(1)奏判任中ニハ待遇官吏ヲ含ム
(2)括弧内ハ逓信及鉄道職員ノ減員中当分ノ間臨時定員トシテ存置スルモノヲ内書セルモノトス
3 勅任官ノ減員ノ説明
朝鮮総督府
厚生局及企画部ノ廃止ニ伴ヒ勅任タル局長及部長各1人ヲ減ジ勅任タル事務官1人及技師2人ヲ減ジ計5人ノ減員ト為ルモ総務的事務ヲ所掌スル部局ノ新設ニ伴ヒ其ノ長ニ充ツル為勅任1人ノ増ト為ルヲ以テ差引勅任18人中4人ヲ減員ス
朝鮮総督府所属官署
朝鮮総督府鉄道局(本局)勅任6人中技師1人ヲ減員ス
朝鮮総督府裁判所
中央官庁勅任5人,地方官庁勅任16人中地方法院検事正タルモノ1人ヲ減員ス
4 減員数所定率ニ達セザル理由
朝鮮ニ於テハ左ノ事由ニ依リ減員数所定ノ率ニ達セザルモノアリ
(イ) 未ダ開発ノ途上ニ在リテ行政機構ニ於テモ従テ充実セズ寧ロ今後ノ充実ニ俟ツモノ多ク且機構ノ規模何レモ各省ニ比シ小規模ニシテ同一率ノ減員ヲ為シ難キ事情ニ在ルコト
(ロ) 多数朝鮮人職員ハ其ノ能率等ニ鑑ミ内地人同様ノ職務遂行ヲ期待シ難キコト
(ハ) 自治団体,統制会等ノ民間団体充実セザル実情及朝鮮人ノ民度等ニ鑑ミ官治行政ノ必要特ニ大ナルコト
(ニ) 大陸兵站基地トシテ軍事上,国防上ノ要請ニ応フルノ必要アルコト
特ニ北方ニ対シ備へ置クノ必要アルコト
(ホ) 其ノ他異民族統治ノ特殊性ニ基キ特殊ノ工夫,措置ヲ必要トスルコト
又特ニ職員数少キ官署等ニ在リテハ減員不可能ナルヲ以テ之ヨリハ減員ヲ為サズ
5 其ノ他
朝鮮総督府逓信官署及朝鮮総督府鉄道局職員中若干名ハ軍当局ノ要請ニ基キ之ガ要員トシテ存置スルノ必要アリ別ニ臨時定員制ヲ設クル等ノ措置ヲ講ズルモノトス
2 行政簡素化実施ニ依ル減員総括表(外地別総括表参照)
○台湾総督府
1 行政簡素化実施要領
時局ニ適応シ台湾総督府ノ事務ヲ簡素且強力ナラシメ以テ台湾ニ課セラレタル使命遂行ニ遺憾ナキヲ期スル為左記要領ニ依リ台湾総督府部内ノ行政簡素化ヲ実施セントス
記
(一) 機構改正
(イ) 総督府ノ機構ニ付テハ現ニ提案中ナル総督府機構改正案ヲ基本トシ更ニ簡素化ノ趣旨ヲ徹底スルコトニ依リ本目的ヲ達成セントス即チ行政ノ計画性総合性ノ強化並ニ国土ニ対スル施設ノ統一的実施ノ必要ニ応ゼシムル為総務局及国土局ヲ新設シ内務局,法務局及企画部ハ之ヲ廃止シ米穀局ハ食糧局ト改称シ電力及道路橋梁ニ関スル事務ヲ交通局ヨリ国土局ニ移管スルト共ニ可及的ニ課ノ廃合ヲ実施セントス
尚法務局ニ付テハ之ヲ廃止シタル後ハ法務部トシ部長ハ総督府部内高等官ノ中ヨリ之ヲ補スルノ制度卜為サントス
(ロ) 地方庁中各州ノ機構ニ付テハ現行ノ知事ノ下ニ於ケル総務,産業,警察ノ3部制ハ其ノ侭トスルモ簡素化ノ趣旨徹底ノ為産業部ニ於テハ商工水産課ト経済統制課ノ,警察部ニ於テハ警務課ト理蕃課,保安課ト刑事課,高等警察課ト外事課ノ合併ヲ為サントス
勅任官,奏任官,判任官,嘱託,雇員,傭人減員数
(表省略)
備考 本職員中ニハ待遇官吏ヲ含ム
(二) 勅任定員ノ減員
機構ニ対スル叙上ノ方針ニ従ヒ勅任定員ニ付テハ内務局長,米穀局長,法務局長,企画部長,審議室勅任事務官及水利事業勅任技師ノ6人ヲ減ズルモ他方総務局長,国土局長,食糧局長3人ヲ増員スルヲ以テ差引勅任官3人ヲ減員セントス
(三) 減員率ノ適用
台湾ハ別紙ノ如キ特殊事情下ニ在ルヲ以テ本件ノ実施ニ当リテモ内地及他ノ外地ト同一ノ取扱ヲ為スコトハ行政ノ円滑ヲ阻害シ著シク不当ノ結果ヲ招来スベキヲ以テ大体左ノ標準ニ依ルコト
(イ) 総督府ニ付テハ規模小ナルガ為地方庁的或ハ作業庁的事務ヲ多量ニ含メルヲ以テ各事務ノ性質ニ応ジ之ヲ分類シ中央庁ニ該当スルモノニ付テハ2割5分,地方庁ニ該当スルモノニ付テハ2割,作業庁ニ該当スルモノニ付テハ1割ヲ減ズ
(ロ) 交通局及専売局ハ大体地方鉄道局,地方逓信局又ハ地方専売局程度ト解セラルルモ其ノ事務ノ内容ニ応ジ之ヲ中央庁,地方庁,作業庁ニ分類シ中央庁ニ該当スルモノニ付テハ2割5分,地方庁ニ該当スルモノニ付テハ1割,作業庁ニ該当スルモノニ付テハ8分ヲ滅ズ
(ハ) 地方庁ニ付テハ雇傭員ノ多数ガ本島人ナル現状ニ鑑ミ待遇職員ヲモ含メタル州庁ノ地方庁該当ノ分ハ1割5分,作業庁該当ノ分ハ7分減トシ郡市ハ作業庁該当トシ7分減トス
(ニ) 税関ハ2割ヲ減ズ
(ホ) 法院ハ別紙(略)ノ如ク内地朝鮮ニ比較シ高等官判任官共甚シキ負担過重ノ実情ニ在ルノミナラズ之ヲ減員スルトキハ裁判機関トシテノ構成モ不可能トナル現状ニ在ルモ特ニ中央庁ニ於テ5分,地方及作業庁ニ於テ3分ヲ減ズ
(ヘ) 監獄ハ8分ヲ減ズ
(ト) 大学ハ目下建設途上ニ在リ文政学部ノ如キモ別紙(略)ノ如ク甚シキ未完成ノ実情ニ在ルヲ以テ文政学部ニ於テ5分,事務職員タル書記ニ於テ1割ヲ減ズ
(チ) 諸学校ハ師範学校ヲ除キタル職員(判任ヲ除ク)ニ付2分2厘ヲ滅ズ
(リ) 熱帯医学研究所ハ現下熱帯医学研究ノ重要性ニ鑑ミ減員セズ
(ヌ) 医院ハ国民保健ノ重要性並ニ医療施設ノ現状ニ鑑ミ判任ニ於テ1割ヲ減ズ
(ル) 農業試験所ニ付テハ南方協力機関タル実情ニ鑑ミ高等官判任官共1割ヲ乗ジタル数ヲ判任官ヨリ減ズ
(ヲ) 糖業試験所ハ南方ニ対スル協力機関タルト共ニ無水酒精,ブタノール,バガス研究ノ重要性ニ鑑ミ高等官及判任官ニ1割ヲ乗ジタル数ヲ判任官ヨリ減ズ
(ワ) 林業試験所ハ1割ヲ減ズ
(カ) 工業研究所ハ1割ヲ減ズ
(ヨ) 天然瓦斯研究所ハ液体燃料研究ノ重要性ニ鑑ミ高等官及判任官ニ1割ヲ乗ジタル数ヲ判任官ヨリ減ズ
(タ) 水産試験所ハ1割ヲ減ズ
(レ) 気象台ハ軍事気象ノ重要性ニ鑑ミ減員セズ
(ソ) 警察官及司獄官練習所ハ南方要員並ニ支那方面委託生等教養ノ重要性ニ鑑ミ減員セズ
2 行政簡素化実施ニ依ル減員総括表(外地別総括表参照)
○関東局
1 行政簡素化実施大綱
(1)部局ノ廃止,統合,新設
(一) 関東局
(イ)官 房
秘書課,文書課及審議室ヲ綜合シ総務課トス
(ロ)司政部
営繕課ハ之ヲ廃止シ新設ノ営繕需品事務所ニ吸収ス
(二) 関東州庁
(イ)官 房
秘書課及文書課ヲ統合シ庶務課トス
(ロ) 内務部
内務部ト土木部ヲ統合シ内務部トス
経理課ト財務課ヲ統合シ財務課トス
(ハ) 土木部ハ之ヲ廃止ス
1.監理課及計画課ヲ統合シ土木課トシ水道課卜共ニ内務部ニ属セシム
2.営繕課ハ之ヲ廃止シ新設ノ営繕需品事務所ニ吸収ス
3.土木管区事務所ハ之ヲ廃止シ民政署ニ移管ス
(ニ) 経済部
貿易為替課及理財課ヲ統合シ金融貿易課(仮称)トス
(ホ) 警察部
保安課及刑事課ヲ統合シ保安課トス
(2)行政簡素化ニ伴フ減員数
(表省略)
(2)勅任官ノ減員
勅任官1人ノ減員ハ政府ノ方針ニ基キタルモノニシテ右ハ勅任官タル監理部長ニシテ総長ヲシテ監理部長ノ事務ヲ掌理セシムルモノトス
(3)減員数ノ所定率ニ達セザル理由
(一) 関東局ニ於テ2割ノ定員ヲ整理セントスル理由
(イ)昭和9年ノ機構改革ノ際定員ヲ増加セザリシニ加へ昭和12年満鉄附属地ノ行政権移譲ニ際シテハ部内ヲ通ジテ極力定員ヲ減少シ機構ヲ簡素ナラシメタル結果凡テノ行政ヲ綜合統轄スル官庁トシテハ其ノ機構甚ダ小ナルニ拘ラズ昭和15年及昭和16年ノ官庁事務再編成及国政処理ノ戦時態勢化ニ依リ更ニ相当数ノ人員ヲ減員セルヲ以テ余剰人員ノ乏シキコト
(ロ) 大東亜戦争ノ遂行ニ伴フ占領地域ノ拡大ニ伴ヒ南方諸地域ニ於ケル建設工作ハ喫緊ノ要事ナリト雖モ其レガ為ニ北方ノ重要性ハ聊カモ減ゼズ日満支ヲ結ブ軍事上交通上ノ要衝ニシテ而モ多数ノ異民族ヲ包擁セル関東州ハ依然大陸国策遂行ノ第1線ナルヲ以テ関東局トシテハ北方ノ形勢未ダ逆諸シ難キ今日人員ノ整理ヲ行フハ時宜ヲ得タル措置ニ非ザルコト
(ハ) 大東亜戦争勃発ニ伴ヒ日満経済ノ相互依存性ハ著シク増大シ物資獲得,配給機構整備,対日供給物資確保ニ格段ノ努力ヲ必要トスルニ至レル為満洲国ニ在リテハ逐次機構ヲ整備拡充シツツアリ而シテ関東局ニ於ケル各般行政ハ概ネ関満一体ニテ運営シツツアル現況ナルヲ以テ満洲国側トノ連絡折衝ニ相当ノ人員ヲ必要トスルコト
(二) 在満教務部ニ於テ1割ノ定員ヲ整理セントスル理由
在満教務部ニ於テハ前記理由ニ依ルノ外昭和15年4月大使館ヨリ移管セラレテ以来日尚浅ク漸ク機構整備ノ緒ニ著キタルニ過ギズ在満邦人ノ発展ニ伴ヒ学校及生徒児童数ハ激増シ益々陣容ヲ整備スルノ要ニ迫ラレ居ルノミナラズ満洲国領域内ニ於ケル広凡ナル地域ニ亘リ現地機関ヲ設置シ居ラザルニ依リ神社行政ノ指導監督,学校其ノ他教育施設ノ開設,経営管理,授業内容ノ指導監督,学校体育,学校衛生等凡テ在満教務部ニ於テ直接之ヲ担当スルヲ必要トシ作業庁的性質ガ大部分ヲ占ムルコト
(三) 作業庁等ニ於テ7分ノ定員ヲ整理セントスル理由
作業各庁ニ於テハ前記第1号ノ理由ニ依ルノ外時局ニ伴フ事務量ノ著シキ増加アルニモ拘ラズ人員ノ増加之ニ伴ハザルコト及其ノ現業事務ハ多数ノ異民族ヲ対象トスル為極メテ煩雑ナルコト
(四) 気象台,消防署,刑務所,中等学校及初等学校ニ付テハ現状ニ鑑ミ到底簡素化ノ余地ナキヲ以テ除外シタルコト
2 行政簡素化実施ニ依ル減員総括表(外地別総括表参照)
○樺太庁
1 行政簡素化実施要領
時局ニ即応シ行政簡素且強力ナラシメ併セテ大東亜建設戦下樺太ニ課セラレタル拓北ノ使命遂行ニ遺憾ナキヲ期スル為左記要領ニ依リ樺太庁部内ニ於ケル機構ノ刷新改善ヲ実施スルモノトス
(一) 機構ノ簡素化
現行ノ8支庁1出張所ノ制度ヲ廃止シ全島ヲ4ノ管轄区域ニ分チ各区域ニ地方庁ヲ置ク
支庁及出張所ノ廃止ニ伴ヒ警察官署ヲシテ適宜一般行政事務ヲ補足セシムル如ク措置スルモノトス
樺太本庁所掌事務中委譲ヲ可能且適当トスル事務ハ挙ゲテ地方庁長ノ掌ル所タラシメ之ニ伴ヒ本庁職員ノ相当数ヲ地方庁ニ移配スルト共ニ本庁各課ノ整理廃合ヲ行フ
林務署ヲ廃止シ其ノ所掌事務ハ各地方庁ニ於テ之ヲ掌ラシム
職業紹介所ハ国民職業指導所ト改メ所長ハ地方庁長ノ補職トス
(二) 定員ノ減少
樺太庁部内ニ於ケル官署等ヲ地方官庁及作業庁ニ区分シ各所定ノ率ヲ乗ジテ左ノ通減員ヲ行フ但シ気象台及学校ニ付テハ減員ヲ行ハズ
警察官,通信官署,鉄道事務所其ノ他逓信,鉄道関係ノ現業職員ヨリ生ジタル余剰員ニ付テハ樺太ニ於ケル軍事上ノ要請ニ応ジ得ル如ク措置スルモノトス
2 行政簡素化実施ニ依ル減員総括表
(表省略)
○南洋庁
南洋庁ニ付テハ現在ノ実情ニ即シ得ル如ク職員ノ配置ヲ整備シテ行政ノ簡素強力化ヲ図リ特殊地域トシテノ活動ニ万遺憾ナキヲ期スルモノトス
行政簡素化実施ニ依ル減員総括表(外地別総括表参照)
○枢密院
1 行政簡素化実施大綱
(一) 奏任官,雇員,傭人ニ付左ノ通減員ス
(表省略)
(二) 判任官及傭人ノ減員数所定率ニ達セザルモ定員已ニ僅少ニシテ重要文書ノ送達等ノ為所定率ノ減員ヲ為スコトヲ能ハザルモノトス
2 行政簡素化実施ニ依ル減員総括表(枢密院,会計検査院,行政裁判所,貴衆両院事務局別総括表参照)
○会計検査院
1 行政簡素化実施大綱
(一) 現在ノ4部16課制ヲ3部14課制トス
(二) 勅任官,奏任官,判任官,雇員,傭人ヲ左ノ通減員ス
(三) 減員数所定率ニ達セザルモ輓近国費ノ激増ニ反シ定員ハ屡次ノ節約等ニ因リ増加極メテ僅少ニシテ所定率ノ減員ヲ為スニ於テハ会計検査ノ遂行不可能トナルノ虞アリ已ムヲ得ズ最大限度ノ減員ニ止メザルヲ得ザルモノトス
(表省略)
2 行政簡素化実施ニ依ル減員総括表(枢密院,会計検査院,貴衆両院事務局別総括表参照)
○行政裁判所
1 行政簡素化実施大綱
(一) 勅任官,判任官,雇員,傭人ニ付左ノ通減員ス
(表省略)
(二) 勅任官ノ減員ニ勅任評定官4人ヲ減員スルモノトシ定年申合ニ基ク退官ノ方法ニ依ルモノトス
(三) 減員数所定率ニ達セザルモ
(イ) 評定官ニ付キテハ行政裁判所ハ専ラ其ノ事務受動的ニシテ行政裁判ガ必ズ現行法規ニ準拠シテ行ハルルモノナルガ故ニ直ニ之ヲ簡素化スルコトヲ得ズ殊ニ法律問題ノミナラズ事実問題ヲモ併セ審理スル所ナルヲ以テ其ノ審理複雑ニシテ之ヲ減少スルコトハ審理ノ進捗ニ支障ヲ来ス虞アリ極メテ至難ナル事情ニ在ルヲ以テ特ニ2割5分減ノ程度ニ止ムルモノトス
(ロ) 書記ニ付キテハ文書秘書人事会計,其ノ他訴訟ニ関スル各種ノ事務遂行上現在必要ナル最少限度ノ人員ヲ配置シアル関係上特ニ2割減経度ニ止ムルモノトス
(ハ) 雇員傭人ニ付キテハ定員少数ニシテ何レモ必要ナル部署ニ就カシメアリ事務遂行上所定率ノ減員困難ナルヲ以テ特ニ2割減ノ程度ニ止ムルモノトス
2 行政簡素化実施ニ依ル減員総括表
(枢密院,会計検査院,行政裁判所,貴衆両院事務局別総括表参照)
○貴族院事務局
1 行政簡素化実施大綱
(一) 調査部ヲ改組シ調査課トス
(二) 奏任官,判任官,判任待遇ニ付左ノ通減員ス
(表省略)
(三) 減員数所定率ニ達セザルモ
(イ) 奏任官中速記士(2)及守衛長(2)ハ職務ノ性質作業庁的色彩多ク且ツ現在必要最少限度ノ人員ナルヲ以テ特ニ作業庁ニ準ジ考慮スルモノトス
(ロ)判任官及判任官待遇職員(属,技手,速記技手,守衛副長及守衛)ハ何レモ職務ノ性質上多年ノ熟練ト専門的技能トヲ要スルモノニシテ之ガ補充極メテ困難ナルノミナラズ屡,経費節減ニ依リ既ニ相当数減員セラレアリ之以上減員ヲ行フコトハ議会事務ノ円滑ナル運営上困難ナルヲ以テ特ニ作業庁ニ準ジ1割ノ程度ニ止ムルモノトシ,1割ニ達セザル員数ハ臨時速記雇及臨時守衛ノ減員ヲ以テ之ヲ補フモノトス
2 行政簡素化実施ニ依ル減員総括表
(枢密院,会計検査院,行政裁判所,貴衆両院事務局別総括表参照)
○衆議院事務局
1 行政簡素化実施大綱
(一) 会計課ヲ廃止シ其ノ所管事務ヲ庶務課ニ統合ス
(二) 調査部ヲ改組シ調査課トス
(三) 奏任官,判任官,判任待遇ニ付左ノ通減員ス
(表省略)
(四) 減員数所定率ニ達セザルモ
(イ) 奏任官中速記士(1)及守衛長(2)ハ職務ノ性質作業庁的色彩多ク且ツ現在必要最少限度ノ人員ナルヲ以テ特ニ作業庁職員ニ準ジ考慮スルモノトス
(ロ) 判任官及判任待遇職員(属,技手,速記技手,守衛副長及守衛)ハ何レモ職務ノ性質上多年ノ熟練ト専門的技能トヲ要スルモノニシテ之ガ補充極メテ困難ナルノミナラズ屡,経費節減ニ依リ既ニ相当数減員セラレアリ之以上ノ減員ヲ行フコトハ議会事務ノ円滑ナル運営上困発ナルヲ以テ特ニ作業庁職員ニ準ジ1割減ノ程度ニ止ムルモノトシ1割減ニ達セザル員数ハ臨時速記雇,臨時雇及臨時守衛ノ減員ヲ以テ之ヲ補フモノトス
2 行政簡素化実施ニ依ル減員総括表
(枢密院,会計検査院,行政裁判所,貴衆両院事務局別総括表参照)
○内 務 省
庁府県関係行政簡素化実施要綱
1 部ノ廃合
(1)総務部ト学務部トヲ廃止シ新ニ内政部ヲ置ク
内政部ニ於テハ従来ノ総務部及学務部所管ノ事務ヲ掌ル但シ従来総務部ニ所属シタル事務中予算,会計,人事及統計等ニ関スル事務ハ之ヲ知事官房ニ移管スルモノトス
(2)知事官房(北海道庁ニ在リテハ長官官房)ニ官房長ヲ置ク
知事官房二於テハ予算,会計,人事,文書及統計等ノ事務ヲ掌ル
(3)左記10県ノ経済部ヲ廃止シ其ノ所管事務ヲ内政部ニ移管ス
山梨,福井,奈良,滋賀,鳥取,高知,徳島,佐賀,宮崎,沖縄
(4)左記3県ノ土木部ヲ廃止シ其ノ所管事務ヲ経済部ニ移管ス
富山,岐阜,熊本
(5)北海道庁ノ土木部及拓殖部ヲ合併シ新ニ振興部ヲ置ク
(6)府県ニ於ケル書記官ノ官名ヲ廃止シ,部長及官房長ナル官名ニ改ム
2 課ノ廃合
職員ノ減少等ニ伴ヒ庁府県内ニ於ケル課ノ廃合ヲ行ハシム
3 官吏ノ減員
官吏待遇官吏ヲ通ジ別表ノ通減員ス但シ庁府県部長ニ関シテハ別途勅任官ニ優遇ノ途ヲ講ズルモノトス
4 事務簡捷ノ徹底
此ノ際各省挙ゲテ地方庁ニ対スル事務簡捷ノ徹底ヲ図リ法律事項等ニ付テモ検討ヲ加ヘ徹底的ニ必要ナル措置ヲ講ズルコト
5 庁府県臨時職員等設置制ノ改正
庁府県臨時職員等設置制ニ依ル職員ハ各其ノ従事スル事務ノ種類ニ依リ各条ニ分類セラルルヲ以テ自ラ事務ノ範囲限定セラレ相互融通シ難キ状況ナルヲ以テ之ヲ整理統一シ各職員何レノ事務ヲモ処理セシムル様改正スルコト
6 待遇職員制ノ改正
各種待遇職員制ニ依ル職員モ其ノ従事スル事務ヲ細別限定セラルルヲ以テ融通性ナク事務上支障アリ殊ニ其ノ官職名極メテ多数ニ上リ不便少カラザルヲ以テ地方待遇職員令第1条及第12条ニ規定スル職員制ノ職員ノ中庁府県ニ勤務スルモノヲ単一ノ職員制トシ其ノ名称ヲ統一スルト共ニ之ヲ本官ニ改メ事務能率ノ向上ト官吏ノ優遇ニ資スルコト(経費ノ負担ハ従前ノ通トス)
別表
1 行政簡素化実施ニ依ル減員調
(表省略)
1 減員数ノ所定率ニ達セザル理由
(一) 地方事務所ノ職員ハ事務所創設ノ際既ニ政府ノ行政簡素化方針判明セルヲ以テ其ノ方針ニ則リ最少限度ノ人員ヲ配置セルモノニ付減員スルコトヲ得ズ其ノ官職別員数左ノ通
(二) 高等官及判任官ハ其ノ職責ノ重要ナルト其ノ員数ノ比較的少数ナルニ鑑ミ所定率ノ減員困難ニ付之ニ相当スル員数ヲ待遇官ニ於テ減員セリ
(三) 消防職員ハ其ノ職務ノ特殊性ニ鑑ミ所定率ノ減員困難ニ付之ニ相当スル員数ヲ地方官庁及作業庁ノ警察職員ニ於テ減員セリ
行政簡素化実施ニ依ル減員総括表(庁府県総括表参照)