官庁職員ノ待遇改善ニ関スル件
昭和17年8月11日 閣議決定
第1 方針
行政ノ簡素化ニ併行シ左記要領ニ依リ官庁職員ノ待遇改善ニ付措置スルモノトス
第2 実施要領
1 家族手当ノ増額
家族手当ノ1人当金額現行3円ヲ5円トシ官庁職員全部ニ支給スルコト
2 戦時勤勉手当ノ支給
(1)官庁職員全員ニ対シ俸給,給料ノ1割ニ相当スル金額ヲ戦時勤勉手当トシテ支給スルコト
(2)戦時勤勉手当ハ現ニ臨時手当ヲ支給シ居ル者ニ対シテモ之ヲ支給スルコト
3 共済制度ノ拡張
一般民間ニ於ケル工員又ハ職員ノ健康保険制度ニ即応シ官庁職員ノ共済組合ニ付組合加入者ノ範囲並ニ共済給付ヲ拡張スル等ノ措置ヲ講ズルコト
4 名誉的待遇ノ改善
奏任官,判任官又ハ雇員等ヲ優遇スル為内閣又ハ各省毎ニ奏任官,判任官又ハ雇員等ノ一定数ヲ夫々勅任官,奏任官又ハ判任官卜為シ得ルコトトスルコト
備考
(一) 本措置ノ実施ニ伴ヒ要スル経費ハ行政簡素化ニ因リ生ズル予算上ノ剰余額ヲ第一次ニ充当スルモノトス従テ行政簡素化ノ実施ニ依リ減少スベキ官庁職員ニ伴フ経費ハ減員ニ伴フ俸給給料賞与ハ固ヨリ事務費其ノ他ニ付テモ必ズ之ヲ節減スルノ外別途能フ限リ既定経費ノ節減ヲ励行スルコト
(二) 公吏等ニ対シテ公共団体ノ事務ノ簡素化ニ即応シテ本措置ニ準ジ措置スルコト