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国鉄があった時代
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国立国会図書館から引用

大蔵・商工両省間事務調整ニ関スル件

昭和16年12月5日 閣議決定

第一 基本方針
 国政処理戦時態勢化ノ要請ニ基キ事務処理ノ敏活合理化ヲ図ル為資金(外貨資金ヲ含ム)ニ関スル事項ハ大蔵省、産業、貿易ノ実体ニ関スル事項ハ商工省ニ於テ所管スルノ方針ノ下ニ両省所管事務ノ調整ヲ行フモノトス
第二 実施要領
 (一) 商工省所管事務中左記ハ大蔵省ニ移管スルコト
   (1) 保険ニ関スル事務(監理局保険課及び戦時保険課事務ノ全部)
   (2) 有価証券取引所其他有価証券ニ関スル事務(同商政課事務ノ一部)
   (3) 金及銀地金ノ取引ニ関スル事務(鉱産局鉱業課事務ノ一部)
 (二) 大蔵省所管事務中左記ハ商工省ニ移管スルコト
   (1) 無水アルコール及樟脳ノ専売ニ関スル事務
   (2) 工業塩ノ割当ニ関スル事務    、
 (三) 大蔵省ニ於ケル貿易ニ関スル外国為替管理ニ関スル事務(為替局輸入第一課及第二課並輸出第一課及第二課ノ事務ノ全部)ハ之ヲ廃止シ商工省ニ於テ之ニ代へ貿易統制ヲ行フモノトスルコト(輸入ノ為ノ所要外貨資金ノ総量ニ付テハ大蔵省ト協議シテ計画スルコト要スレバ両省間ニ外貨資金管理委員会ヲ設置ス)
 (四) 臨時資金調整法及会社経理統制令ニ関スル事務ニ付テハ
 関係各省トノ総合的関連ニ於テ別途調整ノ方途ヲ講ズルコト
 (五) 税関ニ付テハ逓信省ノ海事行政ノ統一ノ問題ト関連シ別途処理スルコト
 (六) 右調整ニ関連シ人事交流ヲ行フコト

昭和16年後半

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