昭和17年度予算編成上ノ緊急措置ニ関スル件
昭和16年11月28日 閣議決定
昭和十七年度予算ノ編成方ニ関シテハ直面セル現下ノ情勢ニ顧ミ此ノ際左記ノ通措置スルモノトス
一、新規経費ニ関シテハ義務的経費又ハ従前ヨリノ施設ニ要スル経費ニシテ情勢ノ変化如何ニ拘ラズ引続キ必要ナルモノニ限リ之ヲ計上スルコトトシ其ノ他ノ経費ハ総テ之ガ計上ヲ見合ハスコト
二、既定経費ノ節約ニ関シテハ徹底的削減ノ方針ニ依リ之ヲ励行スルコト
三、右二項以外ノ緊急ナル必要経費ハ追加予算ヲ以テ計上スルコト
四、各特別会計ニ於テモ右各項二準ジ予算ノ編成ニ当ルべキコト
五、本措置ハ当分ノ間之ヲ極秘トシ其ノ取扱関係者ハ特ニ限定スルコト