戦時海運管理要綱ニ関スル件
昭和16年11月28日 閣議決定
前内閣於テ閣議決定ヲ見タル戦時海運管理要綱ニ関シテハ目下鋭意之ガ実施方準備中ナルガ其ノ後検討ノ結果左記事項ニ付右閣議決定ノ修正ヲ為スヲ適切ナリト認ム
記
一、第二要領二船員管理中
(五)政府ハ特別法人ヲシテ船員ノ福利施設ヲ整備シ之ガ運営ニ当ラシム
ノ項ヲ削除ス
二、第二要領四特別法人中
(三)特別法人ノ役員及主タル職員ハ関係官吏及学識経験アル者ヨリ政府之ヲ任命ス
ノ項ヲ
(三)特別法人ノ役員ハ学識経験アル者ヨリ政府之ヲ任命ス
ニ改ム