新聞ノ戦時体制化ニ関スル件
昭和16年11月27日 閣議決定
一、新聞ノ統制
新聞ノ国家国民ノ公器タル本質ト内外情勢ノ重大化ニ鑑ミ、其ノ運営ヲシテ国家目的ニ合致セシムルヲ要ス、之為左記ノ如ク措置ス
(一) 新聞統制機構
1 新聞統制会ノ設立
右統制会ハ全国ノ新聞社ヲ強制加盟セシムル法人トシ、新聞ノ統合、合併、新設、資材ノ配給調整並ニ言論報道ニ関スル国策ノ遂行ニ協力スルト共ニ、国家目的ニ副フ如ク経営及編輯ノ改善等ヲ企図ス
尚其ノ役員ハ政府ノ認可ヲ要ス
2 共同会社(仮称)ノ設立
右会社ハ統制会ノ業務ノ一部ヲ施行シ、其ノ機能ヲ発揮セシムル為必要ナル財政的処理機関トシ、統制会加盟各社ノ資産、資本金、発行部数等ヲ基準トシテ出資スル株式会社トス
(二) 新聞ノ経営主体
1 新聞社ノ設立ハ許可主義ニ依ルコトトシ、其ノ首脳者ノ選任ニハ一定ノ適格条件ヲ設ク
2 新聞社ハ凡テ法人組織トシ其ノ株式又ハ出資ハ社内従業員(現業ニ従事スル重役ヲ合ム)ノミニ依リテ保有ス、但シ右ニ関シテハ相当ノ準備期間ヲ認ム
3 経営ニハ適正利潤ヲ認ムルモ、利潤ハ公益奉仕、設備改善、従業者向上等ノ為使用セシメ、配当ハ一般国策会社ニ許容スル程度二制限ス
(三) 政府ノ監督
政府ハ統制会及各新聞社ノ指導監督ヲ行フモ、新聞ニ関スル指導監督ノ一部ハ統制会ニ委譲実施セシム
以上ノ措置ハ国家総動員法ニ基ク勅令ニ依リ急速之ガ実施ヲ為ス
二、新聞記者クラブノ整理
機密ノ保持及報道宣伝ノ積極的指導ノ為現在ノ乱立無統制ナル記者クラブヲ左ノ要領ニ依リ整理ス
1 各省ニ於ケル従来ノ記者クラブヲ廃止シ新タニ新聞統制会(連盟)ニ於テ記者会ヲ結成ス
2 右記者会ノ結成ハ統制会(連盟)ト情報局及当該官庁ト連絡ノ上実施ス
3 政府ノ発表ハ原則トシテ右連盟記者会ヲ通ジテ之ヲ為ス本整理ニ際シ要スレバ転業ノ方途ニ付考慮ス
三、新聞記者ノ育成等
新聞ノ運営ニ従事スル新聞記者ノ品位向上ト地位ノ保障ヲ確保スル為左ノ措置ヲ講ズ
1 新聞統制会ノ事業トシテ新聞記者ノ養成訓練ヲ実施ス
2 新聞記者ノ採用ハ統制余ヲシテ審査登録セシム
3 共済施設等厚生施設ノ完備ヲ期ス、之ガ為政府ハ相当ノ補助ヲ考慮ス