第6委員会設置ニ関スル件
昭和16年11月28日 閣議決定
南方諸地域(仏印、泰及其ノ他南方諸地域)二於ケル資源ノ取得及開発ヲ主体トスル経済ノ企画及統制ニ関スル事項ヲ事項ヲ審議立案スル為内閣ニ関係各庁(企、外、大、陸、海)ノ職員ヲ以テ構成スル第六委員会ヲ設置ス
本委員会ノ庶務ハ企画院ニ於テ之ヲ掌ル
本委員会ノ設置ニ伴ヒ企画院第五委員会ハ之ヲ廃止ス
昭和16年11月28日 閣議決定
南方諸地域(仏印、泰及其ノ他南方諸地域)二於ケル資源ノ取得及開発ヲ主体トスル経済ノ企画及統制ニ関スル事項ヲ事項ヲ審議立案スル為内閣ニ関係各庁(企、外、大、陸、海)ノ職員ヲ以テ構成スル第六委員会ヲ設置ス
本委員会ノ庶務ハ企画院ニ於テ之ヲ掌ル
本委員会ノ設置ニ伴ヒ企画院第五委員会ハ之ヲ廃止ス