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国鉄があった時代
日本国有鉄道のあった昭和時代を検証するサイトです。日本国有鉄道のあった昭和時代を検証するサイトです。
国立国会図書館から引用

統制会に関する閣議申合わせ

昭和16年10月14日 閣議申合

統制会の健全なる発達を期すると共に之が設立を促進せんが為、閣議に於て左の通り申合せを為した
一、閣令に依る産業の指定は網羅的に之を為さず、重点的に逐次統制会毎に之を為すことゝす
二、統制会の主管官庁は原則として当該統制会を構成するものゝ事業を主管する官庁とす
 但し他の官庁は夫々の所管に応じ其の所管事項の範囲何に於て統制会を指揮監督することを得るものとす
三、統制会を構成する者により生産せられたるものゝ需要者の事業を主管する官庁に対し当該統制会の主管官庁は予め左の事項に付協議することゝす
 尚其の製品が一定の需要者に専用せらるゝ場合に於ては、製品の配給は其の需要者の事業を主管する官庁の所管とす
 (イ)製品の需給統制に関する事項
 (ロ)製品の価格統制に関する事項
 (ハ)製品の品質、規格、性能に関する製造業者の技術指導に関する事項
四、統制会々長は之を民間業者より任命することゝし一定の待遇を与ふ、但し原則として他の職務に従事することを認可せざる方針を採る
五、統制会々長に対しては出来得る限り広汎なる権限の委任を行ふものとし、直ちに当該産業部門別計画の範囲内に於て行ふ実施に関する事項等に付権限の委任を為すと共に、当該産業の整備確率に関し必要なる措置を講ずるに必要なる権限を付与す
 尚資金の統制、会社経理の統制に関しても一定の範囲内に於て速に統制会々長に対し権限の委任を考慮す
六、当該産業に関する各種の計画の立案、法令の制定等に付ては出来得る限り統制会々長に之を諮問し、其の協力参画を為さしむ
七、当該者に対し政府より命令を為す場合に於ては、原則として統制会々長を経由することゝすると共に、当該業者より政府に対し許認可を申請し届出を為し又は必要なる資料を提出する場合に於ては必ず統制会力長を経由することゝす、右の場合に於て統制会々長は之に意見を付し政府に上申することを得ることゝす
八、統制会の整備に伴ひ官庁機構の整理縮小を行ふ

入力者注:決定日は公文書目録検索サブシステムによる

昭和16年後半

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