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国鉄があった時代
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国立国会図書館から引用

昭和16年度労務動員実施計画ニ関スル件

昭和16年9月12日 閣議決定

第一 一般方針
 一、昭和十六年度労務動員実施計画ハ昭和十六年度各種総動員計画並ニ軍動員ニ照応シ重要産業ニ於ケル労務要員ノ充足ヲ図ルヲ目途トシテ之ヲ編成ス
 二、本計画ノ実施ニ当リテハ昭和十六年八月二十九日閣議決定ニ係ル労務緊急対策ニ基キ急速ニ之ガ具体的措置ヲ講ズルモノトス
 三、一般労務者ニ付テハ現下ノ労務事情ニ鑑ミ常時要員ト臨時要員トニ区分シ計画ス
 四、学校卒業者使用制限令ニ基ク昭和十六年三月卒業ノ者ニ付テハ第九表ノ通リ配当セルモ労務緊急対策ノ方針ニ依ル繰上卒業者ノ配当ハ別途行フモノトス
第二 常時要員
 一、常時要員ノ需要ニ付特ニ考慮シタル事項概ネ左ノ如シ
  (一) 需要ノ産業別ハ軍需産業、生産拡充産業、同附帯産業、生活必需品産業、運輸通信業及国防土木建築業トス
  (二) 一般土木事業ノ要員ハ之ヲ抑制シ災害ノ復旧及防除事業要員ニ付テハ極力臨時要員ニテ之ヲ充足スルモノトス
  (三) 減耗補充等要員ハ純減耗補充ノ外工鉱業、農業、運輸通信業等重要産業ニ於ケル軍動員ノ補充及予備トス
  (四) 満洲農業開拓民、満洲開拓青少年義勇軍其ノ他内地ヨリ満洲ヘノ労務者ノ供出ハ実行可能ナル限度ニ止メ満支南洋等ニ於ケル軍ノ現地附帯要員ヲ新ニ計上ス
 二、常時要員ノ供給ニ付特ニ考慮シタル事項概ネ左ノ如シ
  (一) 給源ニ付テハ国民皆勤労ノ精神ニ則リ重要産業従事者ヲ除ク各種産業従事者ヨリ供出ス
  (二) 各種産業従事者ヨリノ供出ハ労務緊急対策ノ方針ニ基キ原則トシテ要登録者ニ付産業ノ緊要度及繁閑等ヲ考慮シ産業別供出数ヲ定ム
  (三) 女子ニ付テハ男子労務者ノ代替トシテ未婚女子ヲ主タル対象トシ之ガ動員ヲ強化ス
  (四) 農業労務者ヨリノ供出ハ現下ノ農業労力及畜力ノ不足並ニ食糧生産ノ重要性ニ鑑ミ農村労力保有ノ為之ヲ計上セズ
  (五) 商業(接客業ヲ含ム)及整理ヲ要スル工業従事者ヨリノ供出ハ各種産業ノ統合整備計画実施トノ関係ヲ考慮シ円滑ナル職業転換ノ進捗ニ依リ之ガ確保ヲ図ル
  (六) 移住朝鮮人労務者ハ工場、鉱山、国防土木建築、仲仕等ノ要員ニ充ツルコトトシ供出ノ増加ヲ行フ
  (七) 需要ニ於ケル予備員計上ニ対応シ供給ニ於テ商業、運輸通信業及土木建築業ノ従事者、家事使用人並ニ無業者ニ付必要ナル予備員ヲ保留ス
第三 臨時要員
 一、臨時要員需給計画ハ逼迫セル労務需給ノ現状ニ鑑ミ予想シ得ル臨時要員ノ充足並ニ情勢ノ変化ニ対応シ需給ノ円滑ヲ期センガ為設定ス
 二、臨時要員需給計画設定ニ付特ニ考慮シタル事項概ネ左ノ如シ
  (一) 需要ノ産業別ハ軍需産業、生産拡充産業、生活必需品産業、農業、運輸通信業、国防土木建築業、災害ノ復旧及防除事業並ニ警備要員トス
  (二) 供給ハ学生、生徒並ニ重要産業従事者ヲ除ク一般国民ノ勤労奉仕ニ主トシテ待ツモノトス
第四 外地満支間移動労務者
 一、朝鮮人労務者ハ之ヲ内地ノ外満洲、樺太及南洋諸島ニ供出セシメ主トシテ生産拡充産業及国防土木建築業ノ要員ニ充ツルモノトス
 二、台湾ニ於テハ生産拡充産業ノ要員ニ充ツル為支那人労務者移入ヲ図ル

(表省略)

昭和16年後半

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