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国鉄があった時代
日本国有鉄道のあった昭和時代を検証するサイトです。日本国有鉄道のあった昭和時代を検証するサイトです。
国立国会図書館から引用

昭和16年度生産拡充緊急対策ニ関スル件

昭和16年7月9日 閣議決定

  第一 方針
国際情勢ノ急変ニ対処シ我ガ勢力圏内ニ於ケル強靱ナル自給自足的産業体制ヲ速ニ確立スルノ要愈々緊切ヲ加フルニ至レリ仍テ左ニ依リ戦時緊急ノ生産確保増強ノ対策ヲ樹立実施セントス
之ガ為国家総動員法ヲ発動スル等万般ノ措置ヲ講ズルモノトス
満洲及支那ニ於ケル生産拡充ニ関シテハ本方針ニ準拠シテ之ヲ計画実施スル如ク措置スルモノトス
  第二 要領
一、従来自給圏(日本内外地、満洲、支那)及第一補給圏(仏印、泰)外ニ依存セル重要国防資源ニ付テハ此ノ際徹底的対策ヲ樹立シ以テ速ニ自給圏及第一補給圏ニ依ル生産ノ確保増強ニ努ムルモノトス
  従来第三国ヨリノ輸入ニ待テル機械其ノ他ノ製品中国防上絶対必要ナルモノニ付テハ極力国産化ヲ図リ其ノ自給自足ヲ促進スルモノトス
二、前号以外ノ産業ニ於ケル設備ノ拡充ハ原料、資材其ノ他ノ供給力、輸送力、完成時期等ノ諸条件ヲ勘案シ必要已ムヲ得ザルモノノ外原則トシテ一応之ガ中止又ハ繰延ヲ行フモノトス
三、既存設備ノ最高度利用ヲ図リ之ガ生産性ノ向上ニ資スル為急速ニ之ニ必要ナル産業合理化ノ徹底ヲ期スルモノトス
  第三 措置
一、能率優秀ナル企業ニ対シ原料、資材、労務及資金ヲ集中的ニ配当スルト共ニ非能率ノモノニ付テハ其ノ事業ヲ停止シ又ハ之ガ整理統合ヲ行ヒ之ガ為要スレバ国家補償制ヲ活用スルモノトス
二、国家ノ要請ニ基キ設備ヲ維持、拡張若クハ新設セシメ又ハ積極的増産ヲ行ハシムル場合ニ在リテハ国家ハ当該企業ニ対シ投資、信用ノ供与又ハ補償制ノ活用等ノ方策ヲ講ズルノ外特定ノ場合ニ於テハ直接建設シ又ハ徴用若ハ買上ゲタル上其ノ経営ヲ適当ナル企業者ニ委任スルモノトス
三、遊休施設(一部資材又ハ設備ノ不足ニ依リ生産拡充停頓セルモノヲ含ム)ニ付テハ之ガ有無相通ノ斡旋ヲ行ヒ要スレバ国家之ヲ徴用又ハ買上ゲタル上適当ナル転用ノ方途ヲ講ズルモノトス
  原料又ハ資材ニ付テモ前項ニ準ジ措置スルモノトス
四、已ムヲ得ザル事由ニ依リ遊休設備ヲ生ジタル向上又ハ事業場ニ付之ガ資金化其他救済ノ必要ヲ認ムルトキハ国家ニ於テ信用ノ供与又ハ適当ナル国家管理的措置ヲ講ズルモノトス
五、海上輸送力増強ノ為速ニ特段ノ措置ヲ講ズルト共ニ極力近距離資源ノ開発ニ重点ヲ置クモノトス
六、技術ノ公開、共用、適正配置等ニ関シ速ニ適切ナル措置ヲ講ズルモノトス
七、労力不足及其ノ能率低下ノ現状ニ鑑ミ労務ノ徴用、移動防止、配置ノ適正其他労務管理ニ関シ徹底的措置ヲ講スルモノトス
八、資材不足ニ対処シ其ノ徹底的節約ヲ図ルト共ニ特ニ自給困難ナル資材ニ付テハ極力代用品ノ生産及之ガ使用ノ強制等必要ナル措置ヲ講ズルモノトス
九、原料及資材ノ配給ノ適正ヲ期スル為之ガ配給機構ノ整備統合及配給方法ノ改善ヲ図ルモノトス

昭和16年後半

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