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国鉄があった時代
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国立国会図書館から引用

本邦対第三国輸出ノ調整ニ関スル件

昭和16年7月1日 閣議決定

第一 方針
国際情勢ノ推移ニ伴ヒ列国ノ重要物資輸出制限措置ハ最近中南米諸国ニ迄波及シ来リ各国何レモ資源ノ国外流出ヲ阻止スルノ方策講ジ本邦必要物資ノ入手確保ハ愈困難ヲ加ヘツツアリ他面磅系通貨ハ既ニ国際的通貨タル性質ヲ喪失シ米国ニ於テモ亦資金凍結令ノ広汎ナル発動ヲ見本邦在外資金ニ就テモ常時周到ナル監視ヲ要スル状況ニ在リ
右ノ如キ状勢ニ鑑ミ此際本邦ノ第三国向輸出ニ付全面的ニ調整ヲ行ヒ輸出ハ本邦必要物資ノ入手ニ必要ナル限度ニ之ヲ抑制シ不必要ナル外貨ノ累積又ハ国内重要物資ノ国外流出ヲ阻止スルト共ニ相手国ノ通商貿易措置ニ対応シ臨機且迅速ナル対策ヲ講ジ得ル体勢ヲ整フル必要アリ
仍テ此際左記要領ヲ以テ第三国輸出ノ調整ヲ実行スルモノトス
第二 要領
一、 本年度対第三国国別輸入計画ヲ策定確立スルコト
二、 右輸入計画ニ対応シ地域別輸出入尻ノ均衡ヲ原則トシテ輸出計画ヲ調整スルコト
三、 前号ニ依リ輸出ヲ規制スベキ商品ハ其ノ主要原材料ヲ第三国輸入ニ待ツモノ及国内需給ノ逼迫シ居ルモノトスルコト
四、 輸出規制額ノ目標ハ一、二ニ依リ作成スルモ情勢ノ変化ニ応ジ随時変更スルコト
五、 計画策定ニ至ル間ノ応急措置トシテ必要ナル地域ニ対シ即時輸出抑制措置ヲ実施スルコト
六、 本件ハ貿易統制令ニ依リ之ヲ実施スルコト
七、 本件実施ノ貿易業者並生産業者等ニ及ボス影響ニ対シテハ必要ニ応ジ製品ノ供給先転換、資金ノ融通、損失ノ補償其ノ他適当ナル措置ヲ講ズルコト
八、 本件ハ内外地ヲ通シ実施スルコト尚満洲及支那ニ於テモ本件趣旨ニ協力セシムル様適当措置スルコト
備考
 本件実施ト共ニ主要物資ノ輸入並之ガ国内確保ニ付尚一層適切ナル措置ヲ講ズルコト

昭和16年後半

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