外米ノ輸入ニ関スル件
昭和15年12月27日 閣議決定
昭和十六年米穀年度ニ於ケル米穀ノ需給不足額ニ対スル補填対策トシテ去ル九月三日ノ閣議ニ於テ仏領印度支那及泰ヨリ九百万石ヲ目標トシテクレデイツトノ設定又ハ求償貿易等ニ依リ外米ヲ輸入スルコトトシ之ニ基キ目下交渉中ナルモ最近ノ国際情勢、交渉進捗状況及国内米穀事情ニ鑑ミ急速ニ之ガ解決ヲ図ルノ要アルヲ以テ速ニ左記対策ヲ実施スルモノトス
一、仏領印度支那ニ対シテハ其ノ輸出余力ノ全部(約七百万石ト推定ス)ヲ可及的廉価ニ且円決済ヲ以テ買付クルコトトシ買付継続期間ヲ少クトモ三箇年トシ或程度ノクレデイツトヲモ許容セシムルコト
右交渉ハ米ニ関スル限リ凡ユル手段ヲ講ジ遅クトモ昭和十六年一月末日迄ニハ妥結ニ到達セシムルコトヲ期スルコト
二、泰ニ対シテハ既定方針ニ依リ求償協定交渉ヲ極力速ニ進捗セシメ之ガ妥結ヲ期スルコト
三、前二項ノ交渉ト別途ニ緊急措置トシテビルマ等ヨリ二百万石ヲ目標トシテ外米ヲ輸入スルコト
右ニ要スル資金(FOBノ場合約五千七百十万円、OIFノ場合六千五百万円)ハ十五年度物資動員計画上ノ特別輸入資金トシテ支出シ以テ速ニ外米ノ輸入確保ヲ期スルコト
四、本対策ノ実施ニ当リテハ関係各庁間ニ緊密ナル連絡ヲ図リ之ガ適切ナル遂行ヲ期スルコト