新聞雑誌用紙統制委員会規程
昭和15年12月6日 閣議決定
第一条 新聞雑誌等用紙ノ統制ニ関スル事項ヲ調査審議セシムル為内閣ニ新聞雑誌用紙統制委員会ヲ設ク
第二条 委員会ハ委員長及委員ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル為必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三条 委員長ハ情報局総裁(改正前内閣書記官長)ヲ以テ之ニ充ツ、委員及臨時委員ハ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ジ又ハ嘱託ス
第四条 委員長ハ会務ヲ総理ス
委員長事故アルトキハ内閣総理大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五条 委員会ニ幹事長及幹事ヲ置ク
幹事長ハ内閣情報部部長(情報局次長ニ改正)ヲ以テ之ニ充ツ
幹事ハ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ジ又ハ嘱託ス
幹事長及幹事ハ委員長ノ指揮ヲ受ケ庶務ヲ整理ス
第六条 委員会ノ庶務ハ内閣情報部(情報局ニ改正)之ヲ掌ル