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国鉄があった時代
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国立国会図書館から引用

勤労新体制確立要綱

昭和15年11月8日 閣議決定

第一 勤労精神ノ確立
 勤労ハ皇国民ノ奉仕活動トシテ其ノ国家性、人格性、生産性ヲ一体的ニ高度ニ具現スベキモトス、従ツテ勤労ハ皇国ニ対スル皇国民ノ責任タルト共ニ栄誉タルベキ事、各自ノ職分ニ於テ其ノ能率ヲ最高度ニ発揮スベキコト、秩序ニ従ヒ服従ヲ重ンジ協同シテ産業ノ全体的効率ヲ発揚スベキコト、全人格ノ発露トシテ創意的自発的タルベキコトヲ基調トシテ勤労精神ヲ確立ス
第二 単位経営体ニ於ケル勤労組織ノ確立
 単位経営体ニ於ケル勤労組織ハ左ノ要領ニ依リ組成スルモノトス
(一)企業経営者ヲ以テ指揮者トシ経営体ニ所属スル全勤労者ヲ以テ構成スル特別社団組織タルコト
(二)構成員ガ経営体ニ於テ各其ノ職分ニ基キ協心一体トナリテ生産性ヲ最高度ニ発揚スルコトヲ推進スルト共ニ、勤労精神ヲ確立シ其ノ福祉ヲ増進シ勤労ノ根基ヲ育成培養スルコトヲ目的トシ之ガ為必要ナル事業ヲナスモノナルコト
(三)生産性ノ向上、福祉ノ増進等勤労ニ関スル一切ノ事項ニ関シ上意下達下意上達ヲ行フ機関並ニ之等ノ事項ニ関シ特別ニ研究及実践ノ促進ニ当ル機関等必要ナル機関ヲ設クルコト
(四)中小経営体ノ場合ノ如キ単位ノ経営体ニ本組織ヲ設クルコト不適当ナル場合ニ於テハ一定地区内又ハ一定地区内同種業態ノ経営者従業員全員ヲ以テ前記ニ準ジ単一ノ勤労組織体ヲ組織セシムルコト
(五)本勤労組織ハ工業、鉱業、交通業ノミナラズ商業其ノ他可及的全産業ニ亘リ之ヲ組織スルコト
第三 勤労組織連合体ノ確立
 勤労組織連合体ハ左ノ要領ニ依リ組成スルモノトス
(一)全国ノ単位勤労組織体ヲ以テ単一ノ国勤労組織連合体ヲ一定地域内ニ於ケル単位勤労組織体ヲ以テ地方勤労組織連合体ヲ組織スルコト、地方勤労組織連合体ハ必要ニ応ジ地区ニ支部組織ヲ設置スルコトヲ得ルコト、海上運輸業ニ付テハ実状ニ即シ勤労組織体ヲ組織シ国勤労組織連合体ニ加入スルコト
(二)勤労組織連合体ハ公的特別社団組織トシ単位勤労組織又ハ下部勤労組織連合体ヲ指導統轄スルモノタルコト
(三)国及地方勤労組織連合体並ニ地区支部ハ必要ニ応ジ活動組織トシテ産業別部会組織ヲ設クルコト
(四)国勤労組織連合体ニ中央本部ヲ置キ指導者ノ養成、能率増進方策ノ基本的研究及指導、厚生事業ノ総合的実施等ノ外政府ノ補助機構トシテ職業転換、労務需給ノ調整其ノ他労務統制ノ事業ヲ行フモノトスルコト
(五)地方勤労組織連合体ハ前号ニ準ジ事業ヲ実施スルノ外紛争議ノ調停、青少年ノ特別訓練等ヲ行フモノトスルコト
(六)産業別部会ハ当該産業部門ノ勤労ニ関スル特殊問題ノ研究、調査、企画ノ外必要ニ応ジ特別会計ヲ設ケ事業ノ実施ヲ為シ得ルモノトスルコト
第四 勤労組織連合体ト他ノ団体トノ関係
(一)勤労ニ関スル研究、調査、指導等ヲ目的トスル現存ノ諸団体ハ可及的之ヲ勤労組織連合体ニ統合スルコト
(二)官業ニ於テモ以上ニ準ジ勤労組織体ヲ組織スルモノトシ各勤労組織連合体ト緊密ナル連絡ノ下ニ一体タル如ク活動スルコト
(三)農業ニ関シテハ農業団体ヲ以テ農業勤労組織体ト看做シ勤労組織連合体トノ関連ハ概ネ左ノ如クスルコト
 (イ) 労務統制ニ付テハ相互連繋シテ総合計画ノ下ニ之ヲ実施スルコト
 (ロ) 厚生其ノ他ノ事業ニシテ農業勤労者ヲ包含スルヲ適当ト認ムル事項ニ関シテハ一体トシテ之ヲ実施スルコト
 (ハ) 相互ニ役員ノ交互配置又ハ常設連絡機関ノ設置等ニ付適当ノ措置ヲ講ズルコト
第五 行政機構
 労務行政機構ハ本勤労新体制ニ即応スル如ク之ガ改革ヲ図ルコト
第六 外地ニ於ケル体制
 外地ニ於テハ特殊事情ヲ考慮シ差支ナキ限リ本要綱ニ順応セシムルコト

昭和15年後半

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