remove
powerd by nog twitter
国鉄があった時代
日本国有鉄道のあった昭和時代を検証するサイトです。日本国有鉄道のあった昭和時代を検証するサイトです。
国立国会図書館から引用

対蘭印物資取得並ニ貿易応急方策要領(対南方発展施策ニ関スル件)

昭和15年11月5日 閣議決定

蘭印ヨリノ物資取得ノ方策トシテハ物動計画ノ実施確保ヲ中心トスル応急方策ト資源ノ開発ニ重点ヲ置ク恒久方策トニ分ツテ考究スベキモノナル処差当リハ応急方策トシテ左ノ措置ヲ講ズルノ要アルモノトス
応急方策
 一、輸出物資ニ付対日供給ヲ優先的ニ確保スルコト
  蘭印ニ於テ生産セラルル物資例ヘバ石油、錫、ゴム、ボーキサイト、ニツケル鉱、クローム鉄鉱、マンガン鉱、屑鉄其ノ他ノ屑金属、工業塩、ヒマシ、キナ皮、玉蜀黍等ニ付テハ本邦ニ対シ其ノ必要量ノ優先的供給ヲ為スコトヲ蘭印政府ニ保証セシムル等ノ措置ヲナスヲ緊要トス就中石油ノ確保ニ付テハ重点ヲ置クモノトス
  尚対日輸出ヲ阻害スル如キ為替並ニ貿易上ノ障害的措置ヲ撤廃セシムルコトヲ要ス
 二、本邦側ノ物資獲得ニ付テハ之ニ必要ナル本邦物資ノ輸出計画及資金調達計画ヲ策定シ其ノ実施ヲ確保スルコト
  蘭印物資ノ取得ヲ容易ニシ対日依存ヲ強化スル為ニハ此ノ際我国ヨリノ輸出ヲ画期的ニ促進スル如ク貿易方策ヲ確立スル要アリ之ガ為ニハ差当リ左ノ措置ヲ講ズルヲ緊要トス
  (イ) 輸入制限令又ハ為替管理令ニ依リ輸入制限ヲナスモノニ付テハ日本品ニ相当ノ割当ヲ附与セシムルコト
  (ロ) 在蘭印邦商ノ輸入割当比率ヲ相当量増加セシムルト共ニ第三国品ノ輸入義務ヲ免除セシムルコト
(ハ) 輸入制限措置ニ関スル諮問委員会ニ相当数ノ在蘭印邦商ヲ参加セシムルコト
  (ニ) 本邦ヨリノ輸入品ニ対スル関税ノ負担ヲ軽減セシムルコト
  (ホ) 統制アル輸出ヲナス為ニ適当ナル措置ヲ講ズルコト
 三、輸送船舶ノ円滑ナル手配ヲ期スルコト
  現下ニ於ケル船腹逼迫ノ実情ニ鑑ミ蘭印ヨリノ対日供給物資ノ確保ヲ期スル為ニハ船腹ノ手当ニ付充分ノ策ヲ講ズルノ要アリ、特ニ油槽船ノ手配ニ付テハ其ノ需給状況ニ鑑ミ相当ノ困難ヲ伴フモノト思料セラルルガ故ニ不定期配船ノ増加、計画輸送ノ徹底等ニ付万全ノ措置ヲ講ズルモノトス

昭和15年後半

昭和15年後半のページに戻ります

blackcat写真館もご覧ください