第2次特別輸入実施ニ関スル件
昭和15年9月24日 閣議決定
一 先ニ国際情勢ノ変転ニ対処シ昭和十五年度要輸入物資中ノ一部繰上輸入及特別輸入(昭和十五年六月四日及八月九日閣議決定)ヲ決定実施中ノ□最近ニ於ケル海外事情ノ変化ニ鑑ミ将来取得困難ヲ予想セラルル要輸入重要物資ニ付更ニ別記ノ通第二次特別輸入ヲ行フモノトス
前項ノ特別輸入ハ概ネ十月末日迄ニ少ク共仕出地ニ於ケル船積完了ヲ目標トシ之ガ買付ノ時期、数量等ニ付テハ関係各庁ニ於テ緊密ナル連絡ヲ図ルモノトス
二 右ニ要スル資金ハ昭和十五年度貿易計画ノ実施等ニ依リ調達スルモノトス
三 右特別輸入物資ハ之ヲ軍民需ニ区分スルコト無ク一括シテ民間業者又ハ其ノ団体ヲシテ輸入シ之ヲ保管セシムルモノトシ之ガ輸入保管ノ実施方法等ニ付テハ主務官庁ニ於テ別途之ヲ定ムルモノトス
四 今後ニ於ケル物動計画ノ実施ニ当リテハ国際情勢ノ急変ニ備フルコトヲ為ル如ク生産力拡充計画等ニ再検討ヲ加ヘ重要国防資源ノ自給促進ニ重点ヲ置キ貿易計画ノ調整、重要物資ノ生産、配給ノ統制及消費規正ノ強化ヲ行ヒ以テ物資ノ国内保有ノ増強ヲ図リ物資全般ニ亘リ総合的供給力ノ長期持続ニ努ムルモノトス
五 右特別輸入実施ノ為傭船料ノ特別増加ヲ必要トスル場合ニハ第三四半期ニ於ケル一般輸入資金ヨリ融通スルモノトス
(表省略)