国土計画設定要綱
昭和15年9月24日 閣議決定
第一、国土計画設定ノ趣旨
肇国ノ理想ニ基キ、時勢ノ進運ニ対処シテ新東亜建設ノ聖業ヲ完遂スル為ニハ、東亜諸邦ヲ対象トスル結合的経営計画ヲ樹立シ、之ヲ基準トシテ国力ノ飛躍的増強ヲ図ルノ要緊切ナルモノアリ。
即チ日満支ヲ通ズル国防国家態勢ノ強化ヲ図ルヲ目標トシテ国土計画ノ制ヲ定メ、地域的ニハ満支ヲモ含メ、時間的ニハ国家百年ノ将来ヲモ稽ヘ、産業、交通、文化等ノ諸般ノ施設及人口ノ配分計画ヲ土地トノ関連ニ於テ結合的ニ合目的々ニ構成シ、以テ国土ノ総合的保全利用開発ノ計画ヲ樹立シ、一貫セル指導方針ノ下ニ時局下諸般ノ政策ノ統制的推進ヲ図ラントス
第二、計画ノ種別並運用
一、日満支計画
日満支三国ヲ通ズル国土ノ総合的利用開発ノ計画ニシテ其各国ヲ以テ各単位地域トシ、之ニ対スル人ト施設トノ合理時配分方針ヲ策定スルモノトス
日満支計画ハ関係各国ノ行フ国土計画的事業策定ノ基準タルベキモノニシテ、皇国ニ関シテハ中央計画策定ノ基準タルモノトス
二、中央計画
中央計画ハ内外地全般ヲ対象トスル計画ニシテ、日満支計画ヲ基準トシテ策定ヲ図ルモノトシ、内外地各地方ノ特性ヲ発揮セシメ国家的見地ヨリスル国土ノ総合的利用開発ノ計画ヲ樹立スルモノトス
中央計画ハ各庁所管行政ノ基準トナリテ運用セラルベク、内地ニ於ケル各単位地域別地方計画及外地ニ於ケル開発計画策定ノ基準トナルノ外各庁所管ノ事業トシテ直接実施セラルベキモノトス
第三、策定要領
一、国土計画ニ関スル調査、研究、立案ハ本計画設定ノ趣旨ニ鑑ミ国家ノ総合国防力ノ増強ヲ図ルノ見地ヨリ常ニ発展的ニ統一的ニ之ヲ行フモノトス
二、計画立案ハ一定ノ目標時期ヲ定メ、日、満、支、南洋ヲ含ム東亜共栄圏ノ確立ヲ図ルヲ目標トシテ之ヲ企画スルモノトス
三、計画ニ当リテハ国土ノ愛護保全ヲ旨トシ、総合的交通計画、総合的動力計画トノ有機的関連ニ於テ産業及人口ノ統制的配分ヲ図ルニ重点ヲ置キ、常ニ防空上ノ考慮ヲ重視スルモノトス
四、経済ニ関スル計画ニ付テハ東亜共栄圏内ニ於ケル資源ノ開発、保全、涵養ニ依ル必要物資ノ確保ト其適正ナル交流配分ヲ図リ、併セテ国際経済ニ於ケル優位ノ獲得ニ努ムルヲ以テ目的トス
五、人口ニ関スル計画ニ付テハ人口ノ量的質的増強ト之ガ地域的職能的ノ適正ナル配分ヲ図ルヲ以テ目的トス
六、基礎調査ハ各庁ノ調査ヲ統合シ、民間ノ協力ヲ得テ内外ニ亘ル関係資料ノ整備ヲ図ルモノトス
第四、主要策定事項
一、日満支経済配分計画
二、工鉱業配分計画
イ、重化学工業ノ業種別配分計画
ロ、軽工業ノ業種別配分計画
ハ、工業地帯配分計画
ニ、鉱産資源開発計画
三、農林畜水産業配分計画
イ、農業計画
ロ、林野計画
ハ、水産計画
四、総合的交通計画
イ、内外地交通通信整備計画
ロ、東亜交通通信整備計画
五、総合的動力計画(燃料ヲ含ム)
六、総合的治山治水及利水計画
七、総合的人口配分計画
イ、都市配置ニ関スル計画
ロ、職能別人口配分計画
ハ、地域別人口配分計画
ニ、総合的移民計画
八、文化厚生施設ノ配分計画
九、単位地域別計画ノ基本方針
第五、事務所ノ機構並其運用
一、国土計画ハ内閣総理大臣ノ主管トシ、其事務ハ企画院ヲシテ掌ラシム
二、内閣ニ官制ニ依ル国土計画委員会ヲ設置シ、国土計画ノ策定並運用ニ関スル諮問機関タラシムルコト
三、各庁ハ国土計画ノ策定ニ参画シ、其所管ニ従ヒ、計画ノ内容タル事項ノ調査、計画、実施ヲ掌ル
内閣総理大臣ハ各庁ノ行フ事業ニ付国土計画ノ運用上必要ナル統轄ヲ行フコトヲ得ルモノトスルコト
地方計画ニ付テモ内閣ニ於テ之ヲ統制ス
四、各庁ニ設置セラレアル各種会議、調査会、委員会等ハ必要ニ応ジ国土計画委員会ト密接ナル連絡ヲ保持スベキモノトシ、之ガ連絡ノ方法ニ付テハ別途考慮スルモノトス
五、日満支計画ニ関スル満支南国トノ連絡ハ各関係所管庁ヲ通ジテ之ヲ行フ
六、中央計画ノ外地ニ於ケル実施ハ一般時ニ各外地官庁ノ所管トシ拓務省(関東州ニ付テハ対満事務局)之ヲ統制ス