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国鉄があった時代
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国立国会図書館から引用

対仏印支物資取得並ニ貿易方策要領

昭和15年9月3日 閣議決定

仏印支ヨリノ物資取得ノ方策トシテハ、物動計画ノ実施確保ヲ中心トスル応急方策ト資源ノ開発ニ重点ヲ置ク恒久方策トニ分ツテ考究スベキモノナル処差当リハ応急方策トシテ左ノ措置ヲ講ズルノ要アルモノトス
一、輸出物資ニ付対日供給ヲ優先的ニ確保スルコト
  仏印支ニ於テ生産又ハ集荷セラルル物資例ヘバ鉄鉱、マンガン鉱、タングステン、錫、アンチモン、亜鉛、珪砂、燐灰石、生ゴム、無煙炭、工業塩、漆、松脂、米、玉蜀黍、牛皮当ニ付テハ本邦ニ対シ其ノ必要量ノ優先的供給ヲ為スコトヲ仏印支政府ニ保証セシムル等ノ措置ヲ為スヲ緊要トス
二、輸出関税ヲ撤廃セシムルコト
  現在仏印支ヨリ米、玉蜀黍及珪砂等ノ輸出ニ付テハ輸出税ヲ賦課セラレ居ル為輸入価格ノ昂騰ヲ来シ居ル現状ナルヲ以テ之ヲ撤廃セシムルノ要アリ
三、仏印支周辺地域ヨリノ物資ノ取得ヲ図ルコト
 仏印支周辺地域例ヘバ雲南、広西、貴州等各州ヨリハ従来錫、アンチモン、タングステン、其ノ他ノ物資ガ仏印支ヲ経由シテ第三国ニ搬出セラレ居リタルヲ以テ、之等ノ経路ヲ利用シテ周辺地域ノ物資ノ取得ヲ図ルコト緊要ナリ、而シテ其ノ具体的方法ニ付テハ別途考究スルモノトス、尚本方策ハ今後共恒久的ニ実施スルモノトス
四、本邦側ノ物資獲得ニ付テハ其ノ代金ヲ極力本邦ヨリノ輸出貨物代金ヲ以テ決済スル様措置シ之ガ為本邦物資ノ輸出計画ヲ確立スルコト我国現下ノ為替資金ノ実情ニ鑑ミ仏印支ヨリノ輸入物資ノ代金ハ極力本邦ヨリノ輸出物資代金ヲ以テ決済スル様輸出ノ増進ヲ図ルコトトシ、之ガ為本邦品ニ対スル輸出関税ノ引下乃至撤廃、輸入割当ノ増加乃至廃止ヲ為サシメ、少クトモ我国ヘノ輸入額ト同程度ニ本邦品ノ輸出ヲ図ル様輸出計画ヲ確立スルモノトス
尚我国為替資金ノ節約ヲ図ル為クレヂットノ設定、円為替ニ依ル決済、バーター制度、清算制度ノ実施等凡ユル方法ヲ講ズベキモ仏印支ニ於ケル通貨金融制度ノ基礎ヲ破壊セザルヤウ措置スルノ要アリ
五、仏印支ニ於ケル邦人貿易商ノ進出ノ統制ヲ為スコト
  仏印支ニ於ケル邦人貿易商ノ進出ヲ統制シ仏印支物資ノ輸入商及本邦品ノ輸出商ノ競争的進出ヲ抑制スル為適当ナル措置ヲ講ズルモノトス
六、輸送船腹ノ円滑ナル手配ヲ期スルコト
 現下ニ於ケル船舶逼迫ノ実情ニ鑑ミ仏印支ヨリノ対日供給物資ノ確保ヲ期スルガ為ニハ船腹ノ手当ニ付充分ノ策ヲ講ズルノ要アリ殊ニ仏印支ヨリノ物資ハ石炭、鉄鉱、燐灰石、米等嵩高物資多キ現状ニ鑑ミ配船統制ノ強化其ノ他不定期船ノ手当等ニ付万全ノ措置ヲ講ジ尚定期航路存セザルヲ以テ定期航路ヲ開設スルノ要アルモノトス
七、本方策具現ノ為物資、資金、技術者等ヲ要スルモノニ就テハ各地域別交渉ノ実情等ニ鑑ミ広ク全般ノ状況ヲ考慮シテ実施ノ順序及程度ヲ決定スルコト

昭和15年後半

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