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国鉄があった時代
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国立国会図書館から引用

昭和16米穀年度米穀対策ニ関スル件

昭和15年9月3日 閣議決定

一、昭和十六米穀年度ニ於ケル米穀ノ需給ヲ見ルニ、各種ノ事情ニ因リ相当多量ノ不足ヲ生ズルノ虞アリ。今最近ノ状況ニ基キ之ガ推算ヲ試ミルニ、別紙参考表ノ如ク大凡九百万石程度ノ不足ヲ生ズルモノト推定セラル。
二、仍テ之ガ対策トシテ左ノ如キ方策ヲ実施シ集荷配給ノ管理統制ヲ強化スルト共ニ極力消費ノ規正ヲ図ルモノトス。
(一)米穀生産者及地主ハ政府ノ方針ニ従ヒ其ノ生産シ又ハ小作料トシテ受ケタル米穀中自家保有米ヲ除クノ外ハ総テ之ヲ国家管理ノ下ニ販売スルモノトスルコト
 右管理米ノ数量ハ市町村農会ニ於テ原則トシテ収穫期前ニ各生産者及地主ニ之ヲ割当ツルモノトシ其ノ集荷ヲ敏速ニ進捗セシムル為収穫、脱穀調製、集荷等ノ作業ノ共同的実施ヲ奨励シ政府ハ之ニ対シ適切ナル措置ヲ講ジ且管理米ニハ一定ノ証印ヲ押捺シ特定ノ場所ニ之ヲ集荷スルモノトシ管理米ノ数量及所在ノ明確ヲ期スルコト
(二)管理米ハ成ルベク大量(二千万石程度)ヲ政府ニ於テ買入レルモノトシ爾余ノ分ニ付テモ政府ハ原則トシテ其ノ指定スル倉庫ニ寄託セシムルコトトシ之ニ必要ナル措置ヲ講ジ以テ管理ノ徹底ヲ期スルコト
(三)米穀ノ配給ニ付テハ中央ニ於テ各道府県ノ需給事情ニ応ジ道府県ヲ単位トシテ全国ヲ通ズル計画的配給ヲ為スコトトシ地方長官ハ管内ノ配給ヲ統制スルコト
(四)米穀ノ消費ニ付テハ政府所有米及管理米ノ増強ニ応ジ地方ノ実情ニ即シ消費者ニ対スル配給割当制度ヲ実施シ消費規正ノ徹底ヲ図ルコト
 酒造米ニ付テハ尠クトモ前年程度ノ消費規正ヲ為スコト
(五)農家必需物資(肥料、飼料、農機具、ゴムロール、石油、地下足袋、作業衣等)ノ配給ニ付テハ農耕者ニ確実ニ必要量ヲ供給シ得ル組織及方法ヲ確立スルコト
(六)本対策ノ実施ニ必要ナル金融並ニ予算的措置ハ別途之ヲ講ズルコト
(七)本対策ヲ根幹トシテ更ニ綜合的食糧対策ノ整備拡充ヲ図ルコト
(八)外地ニ於テモ本対策ノ効果ヲ全タカヲシムル為適当ナル措置ヲ講ズルコト
三、右ノ方策ヲ実施スルト共ニ相当多量ノ外米輸入ノ為速ニ必要ナル措置ヲ講ズルノ要アリ。
 然ルニ我国ノ正貨ノ現況並ニ緊迫セル国際情勢ニ鑑ミ外米ノ輸入ノ為正貨ヲ用フルコト極メテ困難ナリ。仍テ左ノ応急方法ヲ講ズルモノトス。
  甲 仏領印度支那  五百万石ヲ目途トシ、クレディットノ設定ニ依リ之ガ輸入ヲ図ルコト但シ事情ニ依リ求償貿易ニ依ルヲ妨ゲザルコト
  乙 泰国 四百万石ヲ目標トシ能フ限リ雑貨等ノ輸出促進ニ依リ為替関係ヲ圧迫スルコトナク之ガ輸入確保ヲ期スルコト
(別紙参考表省略)
備考
一、昭和十六年度ノ持越ニ付テハ昭和十五年度物動計画ノ数量ヲ計上セリ
二、昭和十六年度ノ生産ニ付テハ内地ハ昭和十五年八月十五日現在ノ稲作況ニ依ル生産見込数量ヲ、朝鮮ハ昭和一一、一二、一三年ノ三ヶ年平均生産数量ヲ、台湾ハ昭和一二、一三、一四年ノ三ヶ年平均生産数量ヲ夫々計上セリ
三、昭和十六年度ノ消費ニ付テハ一ヶ年間ノ自然増加数量ヲ内地七五〇千石、朝鮮二〇〇千石、台湾一五〇千石ト見積リ各昭和十四米穀年度ノ消費実績ニ其ノ二ヶ年分ヲ加算セルモノヲ計上セリ
四、昭和十六年度ノ輸出ハ昭和十五年度物動計画数量ヲ計上セリ
五、昭和十四年度ノ実績ハ需要ト供給ニ差違アルハ内外地間ノ移出移入数量ニ誤差アル為生ジタルモノナリ

昭和15年後半

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