輸出品用原材料確保方策要綱並戦時貿易振興対策要綱
昭和15年7月2日 閣議決定
現下内外の情勢に鑑み此の際速に戦時貿易体制を整へ以て貿易振興の遺憾なきを期する為左記要綱に依り輸出品用原材料の輸入及供給の機構を整へ其の要数量を確保し之が入手を簡易且適正化すると共に輸出の統制を強化し輸出機構の整備を図ることとなれり
一、輸出品用原材料確保に付ては
(イ)輸出品用原材料の輸入に要する資金は外国為替基金に依り賄ふこと
(ロ)輸出品用原材料(リンク制適用商品のリンク原材料及特殊保税工場用外産貨物を除く)の輸入及供給を確保する為単一の輸出品用原材料会社を設立すること
(ハ)輸出品用原材料の輸入為替の許可は特別の場合を除き輸出品用原材料会社に対し之を為すこと
(ニ)輸出品用純内国産原材料に付ても其の所要を確保するの措置を講ずること
(ホ)輸出品用原材料の輸出品製造の為の配給は輸出品用原材料会社をして之に当らしむること
二、輸出統制の強化に就ては繊維品(綿糸布、絹人絹糸布、毛糸織物)と其れ以外のものとに区別し対策を講ずるものとす
(1) 繊維品に付ては商標の組合登録制度の採用、格付検査制度の拡充、最低価格の設定、仕向市傷に於ける取引の相手方の限定等の措置を講じ品質の向上、不当競争の防止を図ることとして之の実施を確保する為必要に応じ販売統制会社等の適当なる統制機構を設くること
(2) 繊維製品以外の商品に付ては
(イ) 輸出品用原材料会社の配給する原材料と特に密接なる関係ある雑貨に付ては右会社をして一手買取及販売を為さしむることとし其れ以外の輸出品に付ては適当に分類し一手買取及販売の機構(輸出品買取会社)を設くること
(ロ) 輸出品用原材料会社及輸出品買取会社の取扱輸出品は凡て右会社を経て輸出せしむること
(ハ) 輸出品買取会社は輸出品用原材料会社と組織的に連繋せしめ輸出品買取会社の統制を一層確保すると共に其の事業運営の適正を期すること
(ニ) 輸出品用原材料会社及輸出組合と密接なる連絡を採り輸出統制の確保を期すると共に輸出組合は共の統制に依り(ロ)に掲ぐる事項を確保すること
輸出品用原材料会社及輸出品買取会社は工業組合と密接なる連絡を採り相互に他の事業に協力すること
入力者注:件名、決定日は公文書目録検索サブシステムによる。