欧州情勢ノ変化、国内ノ旱害等ニ基ク重要物資ノ特別輸入並ニ之ニ関連シテ実施スベキ貿易上ノ特別措置ニ関スル件
昭和14年10月31日 閣議決定
第一 特別輸入
(一) 今次欧州紛争ノ結果欧米依存ノ重要物資ニシテ将来輸入困難ヲ予想セラルル物資ヲ選定シ其ノ最小限度ヲ本年度末迄ノ期間ニ於テ成ルベク速カニ輸入スルコト
(二) 本年度国内旱害ニ依ル米穀生産減ノ対策トシテ必要最小限度ノ米及肥料ヲ本年度内ニ輸入スルコト 但シ米ニ付テハ応急対策トシテ別記記載ノ数量ヲ昭和十五年一月末迄ニ輸入ソ自後ノ処置ハ今後ノ米穀事情ニ依リ措置スルコト
(三) (一)及(二)ニ依ル要輸入物資ノ種類、数量、所要資金ハ別記ノ通トスルコト
尚前項ニ依ル特別輸入所要資金ハ昭和十五年度物資動員計画上ニ於ケル輸入力計画額ヨリ控除スルコト
第二 貿易上ノ特別措置
近時綿製品其ノ他輸出増進ノ傾向ニ在ルモノ少カラズ之ガ為輸出品製造向原材料ノ輸入ハ当初ノ計画ニ比シ相当増加ヲ要スルノミナラズ単価ノ値上リ多ク従テ之ガ輸入資金ハ相当増加スル見込ナルヲ以テリンク制ノ運用等ニ依リ此ノ不足ヲ調整スルコトトシ外国為替基金ノ活用等ニ依リ之等輸出品用原材料ノ輸入ノ円滑ヲ図ルコト
(表省略)