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国鉄があった時代
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国立国会図書館から引用

アルミニウム製造工業ノ生産力拡充方策ニ関スル件

昭和13年11月11日 閣議決定

アルミニウム製造工業ノ生産力ヲ急速ニ拡充シ併セテアルミニウム製造工業ノ技術ヲ向上シ生産費ヲ低下シ以テ低廉ニシテ品質優良ナルアルミニウムヲ多量ニ供給セシメ国防ノ整備ト産業ノ発展ヲ期スル為ニハ至急左記要領ニ依リアルミニウム生産力拡充ノ方策ヲ実施スルノ必要アリト認ム 仍而此段閣議ヲ請フ


(一) 根本方針
  一、アルミニウム製造工業ノ生産力拡充ノ目標ヲ昭和十五年末実生産能力年十一万屯トス
  二、アルミニウム製造工業全般ノ統制アル発達ヲ期シ其ノ技術的向上及生産費ノ低下ヲ図リ以テ優良廉価ナルアルミニウムヲ多量ニ供給セシムル為アルミニウム製造工業ノ統制ヲ行フ
  三、アルミニウムノ原料ハ差当リ主トシテボーキサイトニ依ルコトトスルモ明礬石、礬土頁岩其ノ他ノ自給原料ニ依ルアルミニウムノ製造ニ付之ガ生産ノ維持及技術ノ改善ニ努メ以テ将来自給原料ニ依ルアルミニウム製造工業ノ確立ヲ図ル
(二) 具体的方策
  一、アルミニウム製造工業ヲ許可事業ト為シ設備ノ新設、拡張ヲ政府ノ統制下ニ置クト共ニ技術ノ改善ト急速ナル生産力ノ拡充ヲ図ル
  二、アルミニウム製造工業ニ対シテハ一定年限所得税、営業収益税及地方税ノ免除並ニ其ノ事業ノ為必要ナル機機器具等ノ輸入税ノ免除ニ付考慮ス
  三、アルミニウム製造工業ニ対シテハ其ノ必要トスル資材ヲ物資総動員計画上特ニ考慮シ且必要ナル資村ノ輸入並ニ臨時資金調整法ノ運用ニ付特ニ考慮ス
  四、アルミニウム製造工業ガ特ニ豊富低廉ナル電力ヲ必要トスルコトニ鑑ミアルミニウム製造工業ニ対シテハ其ノ必要トスル電力ヲ充分ニ且低廉ニ供給セシム
  五、以上ノ具体的方策中特ニ立法的措置ヲ必要トスルモノニ付テハ之ガ為必要ナル法律ヲ制定ス
 備 考 一、本方策ノ実施ニ際シテハ満洲国アルミニウム製造工業トノ調整ニ関シ別途考慮ス
     二、根本方針中生産力拡充目標ニ付テハ目下企画院ニ於テ立案中ノ総合的生産力拡充計画ノ完成ヲ待チテ確定ス

昭和13年後半

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