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国鉄があった時代
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国立国会図書館から引用

北樺太ニ於ケル石油及石炭利権ノ確保ニ関スル件

昭和13年9月27日 閣議決定

北樺太ニ於ケル我石油及石炭ニ関スル利権ハ実ニ大正九年ノ尼港事件ノ代償トシテ同十四年ノ北京条約ニ依リ蘇連ヲシテ承認セシメタル重要ナル権益ナリ而シテ本利権ニ基ク事業ヲ営ムコトヲ目的トシテ設立セラレタル北樺太石油株式会社並ニ北樺太鉱業株式会社ノ両社ハ孰レモ漸次相当ノ業績ヲ挙グルニ至リ本邦燃料国策ノ遂行上期待スルトコロ大ナルモノアリタリ然ルニ日独防共協定ノ成立乃至ハ支那事変ノ勃発ヲ契機トシテ蘇連ノ我方ニ対スル態度ハ頓ニ悪化シ爾来本利権事業ニ対シテモ不法ナル圧迫ヲ加フルニ至リ之ガ為両利権会社ハ事業遂行上多大ノ支障ヲ来シ其ノ財政モ亦甚シク苦境ニ瀕スルニ至リ本件利権ハ重大ナル難局ニ遭遇スルニ至レリ
惟フニ本件利権ハ帝国ノ海外権益トシテノ重要性ニ加フルニ資源トシテモ石油及石炭共ニ其ノ埋蔵量極メテ豊富ニシテ且ツ其ノ石炭ハ強度粘結性ヲ有スル特殊炭ニシテ製鉄用コークス配合炭ニ好適シ孰レモ軍事上、産業上極メテ重要ナリ従テ本件利権ヲ確保スルコトハ本邦燃料国策遂行上緊要ナリト認ム
仍テ政府ハ現下ノ対蘇関係蘇ノ他ノ国際情勢ニ鑑ミ暫定的ニ之等利権企業ノ強化ヲ図ル為石油ノ試掘ニ付テハ試掘期間内ニ於ケル予定計画ノ完了ヲ期シ石油及石炭ノ採掘ニ付テハ蘇側ノ不法圧迫ニ拘ラズ積極的ニ事業ヲ遂行セシムル為助成金等ニ依リ一層ノ援助ヲ加フルト共ニ当該事業ニ要スル資金ノ調達ニ就テモ社債元利保証等ニ依リ格別ノ配慮ヲナシ以テ利権会社ヲシテ資源ノ開発ヲ容易ナラシメ本利権ノ確保ヲ図ルコトト致度尚本件利権ノ重要性ニ鑑ミ利権企業ノ基礎ヲ確立セシムルト共ニ利権企業ヲシテ本邦燃料国策ニ即応シ其ノ円滑ナル運営ヲ期セシメンガ為ニハ其ノ組織ヲ強化スルノ要アリト認メラルルモ之ガ実現ニ付テハ適当ナル時機ニ於テ考慮スルコトト致度

昭和13年後半

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