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国鉄があった時代
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国立国会図書館から引用

華北電信電話株式会社設立要綱

昭和13年7月12日 閣議決定

第一 方針
北支ニ於ケル電気通信事業ハ日満支共存共栄ヲ基調トスル国策及国防上ノ要求ヲ充足スルト共ニ日満支ヲ一連トスル通信政策ノ実現ヲ期スルヲ以テ方針トス
第二 要領
 一、名称(仮称)
   会社ハ華北電信電話股□有限公司(訳名 華北電信電話株式会社)ト称ス
 二、法人格
   会社ハ臨時政府ノ特別法ニ依ル法人トシ本店ヲ北京ニ置ク
 三、事業目的
  (イ) 会社ハ河北省、山東省、山西省及其ノ隣接地域(差向キ蒙彊地域ヲ除ク)ニ於ケル電信、電話、無線電話其ノ他ノ電気通信事業(放送無線電話事業ヲ除ク)ヲ独占的ニ経営スルノ外電気通信事業ノ受託管理、電気通信設備ノ貸付及受託保守ヲ為スヲ以テ目的トス
  (ロ) 前項事業ノ外之ニ附帯スル事業ヲ営ミ且関係事業ニ投資ヲ為スコトヲ得
 四、資本金
  会社ノ資本金ハ中国国幣三千五百万円トス
 五、出資
  本会社ニ対スル出資予定ハ左ノ如シ
   臨時政府     千万円(内六百万円現物出資)
   関係事業会社(三社各四百万円) 千二百万円
   未発行株    千三百万円(開発会社千二百万円 公募百万円)
 六、株式ノ譲渡制限
  株式ハ記名式トシ、会社ノ承諾ヲ経ルニ非サレハ譲渡スルコトヲ得サルモノトス
 七、第一回払込
   四分ノ一トス
 八、特典
   (イ) 会社ノ財産、所得及営業、会社ノ為ス契約、登記及登録並ニ会社ノ事業ニ要スル物件ニ対シテハ租税其ノ他一切ノ公課ヲ免除サルルモノトス
   (ロ) 会社ハ土地ノ収用、電線路ノ建設、道路、河川、橋梁、堤防其ノ他公共用土地ノ使用、料金ノ徴集ノ手段及手続等通信事業経営ニ関シ必要ナル一切ノ特権ヲ享有スルモノトス
 九、役員
  役員ハ取締役十二名以内、監査役三名以内トシ役員ノ任期ハ取締役ハ四箇年、監査役ハ二箇年トス
 十、電政借款ニ対スル処置
  電政借款ニ対シテハ将来臨時政府ト外国トノ間ニ借款整理協定成立スル事アル可キヲ予期シ本会社ヨリ臨時政府ニ別途研究ノ上定メラルヘキ金額ヲ上納スル如ク措置スルモノトス

 備考
  (一) 将来蒙彊地域ニ於ケル電気通信事業ハ本会社ニ合併セシムルモノトス
  (二) 鉄道及航空事業ニ附帯スル施設並ニ警備専用施設ニ関スル方針ハ後日関係ノ向ト協議ノ上決定スルモノトス
  (三) 本会社ハ差当リ株式公募ノ方法ニ依ラズ発起設立ニ依リ急速ニ成立セシムルモ将来適当ナル時期ニ於テ一般国民カ本会社ノ株主タリ得ルノ途ヲ拓クモノトス其ノ際出征者及其ノ家族、在支法人当ニ特別ノ考慮ヲ払フモノトス
  (四) 本会社ノ従業員ノ採用ニ付テハ出征者及び其ノ家族、在支法人等ニ対シ事情ノ許ス限リ特別ノ考慮ヲ払フモノトス

 閣議了解事項(其ノ一)
  (一)本会社ト開発会社トノ関係
   (イ) 本会社ノ社長及副社長ノ選任及解任ニ付テハ開発会社総裁ノ承認ヲ得シムル如ク措置スルモノトス
   (ロ) 本会社ノ定款ノ変更、利益金ノ処分、事業計画其ノ他事業上ノ重要事項ハ予メ開発会社ノ承認ヲ得シムル如ク措置スルモノトス
  (二)本会社ト臨時政府トノ関係
    本会社カ臨時政府ノ認可ヲ受クヘキ事項ハ概ネ定款ノ変更、合併及解散ノ決議ノ程度トス
  (三)本会社ニ対スル日本政府ノ国防上ノ要求
    北支那開発株式会社法第二十五条ニ依ル日本政府ノ開発会社ニ対スル命令ニ基キ国防上必要トスル事項ヲ本会社ヲシテ実施セシムル件ニ付テハ右規定ノ趣旨ニ則リ別途関係庁間ニ於テ研究ノ上決定スルモノトス
 閣議了解事項(其ノ二)
  東亜ニ於ケル無線通信ノ整正確実ヲ期スル為メ支那ニ於ケル無線通信ニ使用スル周波数ノ選定及変更ニ付テハ日支両国政府間ニテ協議ノ上日本政府(各庁対支行政事務ノ統一保持ニ関スル事務ヲ掌ル中央機関)ニ於テ一元的ニ統制スル如ク措置スルモノトス
 閣議了解事項(其ノ三)
  華北電信電話株式会社設立要綱実施ニ当リテハ資金物資ノ関係ニ付左記ニ依ルモノトス


  (一) 本邦ニ住所ヲ有スル者(法人ヲ含ム)ノ引受株式ノ払込ハ本邦ニ於テ之ヲ為シ資金必要ノ都度之ヲ現地ニ送金スル様措置スルモノトス
  (二) 本事業遂行ニ要スル諸物資ハ能フ限リ本邦ニ於テ調達スルモノトス
  (三) 本邦ヨリ既ニ積出済ノ貨物ノ代金ノ決済ハ之ヲ本邦ニ於テ為スモノトス
  (四) 外国資本(支那資本ヲ含ム)ノ買収ハ極力之ヲ避ケ現物出資ノ方法ニ依ルコト。已ムヲ得ス買収ノ要アルトキハ契約締結前ニ日本政府ト協議スルモノトス
  (五) 起業費、運転資金ノ送金及設備用機械類ノ無為替輸出ニ関シ今後ノ為替情勢及物資需給関係等ニヨリテハ当初ノ資金物資計画ヲ変更スルノ要アルヘシ

昭和13年後半

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