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国鉄があった時代
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国立国会図書館から引用

中支那振興株式会社設立要綱

昭和13年3月15日 閣議決定

中支方面(当分ハ現占拠地域)ニ於テ主トシテ公共的性質ヲ有スル諸事業ノ実権ヲ我方ニ把握スルト共ニ日支共栄ノ精神ニ基キ該区域ニ於ケル経済ノ復興及建設ヲ助成シ且之ヲ統一的ニ指導スル為中支那振興株式会社ヲ設立シ公共ノ利益ニ関スル事業、産業振興上必要ナル事業等ニ対シ投資及融資ヲ為サシメ必要ニ応シ之カ経営ニ当ラシムルモノトス
一、本会社ハ特別法ニ基ク日本法人トシ本店ヲ上海ニ置クモノトス
二、本会社ノ資本金ハ一億円トシ日本政府及日本民間ニ於テ夫々五千万円宛ヲ出資スルモノトス
三、本会社ニ対スル民間出資ニ対シテハ優先配当権ヲ認メ又会社ニ対スル一定期間ノ利益補給ニ依リ配当ノ確実ヲ期スル等適当ナル優遇方法ヲ講スルモノトス
四、本会社ニ対スル出資者ハ差当リ日本側ノミヲ予定スルモ将来支那側及満洲側ノ参加ヲモ認ムル建前トス
  本会社ノ子会社タル事業会社ニ対シテハ日満支以外ノ第三国ノ出資ヲモ認ムルモノトス
五、本会社ハ左ノ事業ニ対スル投資又ハ融資ヲ為スモノトス
(一) 交通、運輸、通信ニ関スル事業
 (二) 電気、瓦斯、水道ニ関スル事業
 (三) 鉱産ニ関スル事業
 (四) 水産ニ関スル事業
 (五) 其ノ他公共ノ利益又ハ産業ノ振興ノ為必要ナル事業ニシテ政府ノ認可ヲ受ケタルモノ
 本会社ハ投資及融資ヲ主タル事業トスルモ特殊ノ事情アル場合ニ於テハ政府ノ認可ヲ受ケ前項各号ノ事業ヲ自ラ経営スルコトヲ得ルモノトス
 本会社ハ右ニ掲ゲタル諸事業ヲ実行スヘキ子会社ノ設立ニ当リテハ予メ政府ノ承認ヲ得ルモノトス
六、本会社ハ払込資本金ノ五倍迄社債ヲ発行スルコトヲ得ルモノトス
  政府ハ右社債ノ元利支払ニ付保証ノ方法ヲ考慮スルモノトス
七、本会社ニ総裁副総裁各一人、理事三人以上、監事二人以上ヲ置キ総裁及副総裁ハ勅裁ヲ経テ政府之ヲ命シ理事ハ株主総会ニ於テ選任シ政府ノ認可ヲ受クルモノトス
八、政府ハ毎営業年度ノ投資及融資ニ関スル計画其ノ他重要事項ノ認可(別紙ノ方法ニ依ル)、監理官ノ設置、軍事上又ハ本会社ノ目的遂行上必要ナル命令等ニ依リ本会社ヲ監督スルモノトス
  軍事上又ハ本会社ノ目的遂行上必要ナル命令ニ因リ政府ノ補償ヲ要スル如キ場合ハ予算ノ範囲内ニ限ルモノトス
九、将来本会社ノ営業区域ニ新政権樹立セラルルトキハ政府ハ之ヲシテ本会社及其ノ子会社ニ対シ適当ナル優遇方法ヲ講セシムル様努ムルモノトス

閣議了解事項
一、投資及融資ニ関スル計画トハ資金ノ使用ニ関スル計画ノミナラス其ノ資金ノ調達ニ関スル計画ヲモ一体トシテ包含スルモノトシ其ノ認可申請ニ当リテハ自己ノ経営スル事業ノ計画及子会社ノ事業計画ヲ添附スルモノトス
二、軍事上ノ命令ヲ発スヘキ場合ニハ予算ノ関係モアリ予メ関係庁ト充分協議スルモノトス
三、先ニ閣議ニ於テ決定セル昭和十三年中ノ物資需給並ニ輸入計画ニ於テハ本会社ノ目的遂行ノ為必要ナルヘキ物資並ニ外貨資金ハ之ヲ見込ミ居ラサルニ付本会社ノ目的遂行ノ為ニハ関係各庁共同ノ努力ヲ以テ出来得ル限リ物資及外貨資金ヲ差繰捻出スルノ外カク本会社ノ事業ハ斯クシテ生シタル物資並ニ資金ノ余裕ノ範囲内ニ於テ之ヲ行フモノトス
四、本会社ハ自己又ハ其ノ子会社ガ現地ニ於テ第三国(満洲国ヲ除ク)ヨリノ物資ノ輸入其ノ他ニ因リ外貨資金(新政権ノ通貨ヲ除ク)ノ必要ヲ生スルカ如キ業務ヲ為サントスルトキハ予メ政府ノ承認ヲ受クヘキモノトス
五、政府出資ハ場合ニ依リ一部現物ニ依ルコトアルヘシ

別紙
 一、中支那振興株式会社ノ毎営業年度ノ投資及融資ニ関スル計画又ハ其ノ変更ノ認可申請ハ遅クモ年度開始又ハ変更計画着手予定期一箇月前迄ニ為サシムルモノトス但シ其ノ計画ノ変更ニシテ軽易ナルモノニ付テハ簡易ナル手続ニ依ルコトヲ認ムルモノトス
 二、政府ハ投資及融資ニ関スル計画又ハ其ノ変更ノ認可ニ関シテハ年度開始又ハ変更計画着手予定期迄ニ処理スルモノトス

昭和13年前半

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