昭和12年度歳出予算節約要綱
昭和12年10月9日 閣議決定
一 各省ハ昭和十二年度歳出予算(前年度歳出予算繰越額ヲ含ム)ニ付本要綱ニ依ル節約ヲ実行スルコト
但シ陸海軍両省ノ昭和十二年度歳出予算使用見合セ額四六、〇〇〇、〇〇〇円及第七十二回帝国議会提出予算昭和十二年度一般会計追加予算編成ノ際財源計画上不用トナスコトニ決定セル額三五、九五五、三二九円ハ本節約ノ外トスルコト
二 各省所管ニ於ケル予算ノ節減額繰延額及繰越額ハ別表ニ依ルコト但シ費目ノ内訳ハ各省ト大蔵省トノ協定シタル処ニ依ルコト
三 節減額ハ予算実行上之ヲ不用ト為スコト
四 繰延額ハ本年度ニ於テハ一旦之ヲ不用ト為シ其ノ繰戻ニ付テハ昭和十三年度予算決定ノ際併セ詮議スルコト
但シ昭和十二年度予算繰延額及昭和十三年度以降ノ年割額ニ基キ新ニ義務負担ヲ為スコトハ此ノ際之ヲ差控フルコト
五 繰越額ハ本年度ニ於テハ之ヲ支出セズ追テ翌年度ヘ繰越ノ手続ヲ採ルコト
六 官吏ノ増加ヲ伴フ経費ニシテ未ダ官制ノ公布ナキモノ及外国旅費ニ付テハ別表節約中ニハ之ヲ掲上セサリシモ極力之ガ節約ニ努ムルコト
七 各省ハ今後ト雖昭和十二年度予算実行上尚一層経費ノ節約ヲ図リ別表節約額以外ニ於テ更ニ節約額ヲ捻出スルコトニ努ムルコト
(注)別表掲載なし