外国旅費ノ節約方ニ関スル件
昭和12年9月28日 閣議決定
一、 海外払節約ノ為外国旅費ハ極力之ガ使用ヲ節約スルコト
二、 各省大臣ハ等分ノ間外国旅費ノ支出ヲ為サントスルトキハ其ノ決定前之ガ金額、理由及計算ノ基礎ヲ明ラカニシタル計算書ヲ調製シ大蔵大臣ニ協議スルコト
但シ官制ニ依リ外国ニ在勤スル官吏ニ伴フモノ、満洲国及中華民国ヘノ出張ニ関スルモノノ支出ニ付テハ此ノ限ニ在ラザルコト
三、 各特別会計ニ属スル外国旅費ノ支出方ニ付テモ前各項ニ準ズルコト
四、 前各項ニ所謂外国旅費中ニハ一般ノ外国旅費ノ外家族旅費、教官外国派遣費、外国駐在員旅費及研究員旅費ヲモ含ムモノナルコト
(注)マイクロフィルムに不鮮明な部分があり、アジア歴史資料センター掲載の防衛研究所所蔵文書の画像で補った。