保健社会省設置要綱ニ関スル閣議了解事項
昭和12年7月9日 閣議了解
一、保健社会省設置準備ノ為内閣ニ保健社会省設置準備委員会ヲ設クルコト
二、文部省所管体育運動及学校衛生ニ関スル事項中
(一) 左ノモノハ之ヲ保健社会省ニ移管スルコト
1 社会体育指導者ノ養成(学校組識ニ依ラザルモノ)
2 青少年体位調査並ニ体力検査
3 学校伝染病予防、学校診療其ノ他疾病ノ予防治療
4 学生生徒児童ニ関スル一般的ナル栄養ノ指導
5 社会体育運動
イ、男女青少年団体其ノ他一般国民ニ対スル体育運動ノ指導奨励助成
ロ、全国的社会体育運動団体ノ指導奨励助成(学生生徒児童ヲ以テ組識セル団体ヲ除ク)
ハ、地方的社会体育運動団体ノ指導奨励助成(学生生徒児童ヲ以テ組織セル団体ヲ除ク)
ニ、国際的体育運動施設ノ指導助成(学生生徒ヲ以テ組織セル団体ヲ除ク)
ホ、其ノ他ノ社会体育運動事業ノ奨励助成
ヘ、学校所属以外ノ運動場、競技場、体育館、武道場ノ施設指導
6 国民体育館
(一) 左ノモノハ之ヲ保健社会省ニ移管スベキヤ否ヤニ付設置準備委員会ノ審議ヲ経テ決定スルコト
1 体育運動審議会
2 体育研究所、菅平高原体育研究室
3 地方庁ニ於ケル体育関係職員
三、内務省所管上水道、下水道ノ工事及其ノ補助ニ関スル事項ハ之ヲ保健社会省ニ移管スベキヤ否ヤニ付設置準備委員会ノ審議ヲ経テ決定スルコト
四、簡易生命保険(郵便年金ヲ含ム以下同ジ)事業ヲ保健社会省ヘ移管シタル後ニ於ケル業務運行方法ニ付テハ左記ノ通委託案及分離案アリ各々利害得失アリテ其ノ孰レヲ採用スルヤ及年度内ノ過渡的処理ヲ如何ニスルヤハ関係当局者ニ於テ考究ノ上決定スルコト
記
(一) 委託案
要旨 簡易生命保険ノ募集、集金等現在郵便局ニ於テ取扱ヒツツアル事務及之ニ対スル管理事務ハ逓信省ニ於テ司掌スルモノトシ之ガ取扱ニ要スル経費ハ簡易生命保険特別会計ヨリ通信事業特別会計ヘ繰入ルルモノトス
(二) 分離案
要旨 現在逓信局及一、二等局等政府ニ於テ直接経費ヲ支弁シ居ル官署ノ簡易生命保険事務ハ之ヲ現取扱官署ヨリ分離シ保健社会省直属ノ機関ヲ設ケテ之ヲ取扱ヒ、普通三等局ニ於テハ現在ノ儘簡易生命保険事務ヲ取扱ハシメ之ニ対スル手数料ヲ支給スルモノトス
五、生命保険事業ノ監督ノ適正ヲ期スル為新ニ参与制度ヲ設ケ、民間代表者ヲ参与セシムルコト
六、他省所管事項ニシテ保健社会省ノ所管事項ニ関連アルモノニ付テハ之ヲ保健社会省ニ協議スルコトトシ、其ノ具体的事項ハ設置準備委員会ノ審議ヲ経テ之ヲ決スルコト
七、保健社会省所管事項ニシテ他省ニ関係アルモノニ付テハ之ヲ当該省ニ協議スルコトトシ其ノ具体的事項ハ設置準備委員会ノ審議ヲ経テ之ヲ決スルコト但シ此ノ際左ノ事項ハ之ヲ決定シ置クコト
(一) 生命保険ノ資産ノ運用、料率ノ決定等ノ監督ニ付テハ商工大臣及大蔵大臣ト共管トスルコト
(二) 簡易生命保険積立金ノ運用ニ関シテハ大蔵大臣及逓信大臣ニ協議スルコト