愛国郵便切手寄附金管理委員会設置ニ関スル件
昭和12年6月22日 閣議決定
愛国郵便切手寄附金管理委員会規程
第一条 愛国郵便切手寄附金管理委員会ハ逓信大臣ノ監督ニ属シ其ノ諮問ニ応ジテ愛国郵便切手及同郵便葉書寄附金ノ使途ニ付調査審議ス
第二条 委員会ハ会長一名及委員若干名ヲ以テ之ヲ組織ス
第三条 会長ハ逓信大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員ハ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ逓信大臣之ヲ命ジ又ハ嘱託ス
第四条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ逓信大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五条 委員会ニ幹事ヲ置ク逓信大臣之ヲ命ジ又ハ嘱託ス
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六条 委員会ニ書記ヲ置ク逓信大臣之ヲ命ズ
書記ハ会長及幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス