河水調査協議会規程
昭和12年6月10日 閣議決定
第一条 各庁河水調査ノ連絡調査ニ関スル事項ヲ協議セシムル為内閣ニ河水調査協議会ヲ置ク
第二条 協議会ハ会長及委員ヲ以テ之ヲ組織ス
第三条 会長ハ内閣部内高等官ノ中ヨリ、委員ハ内閣部内及関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命シ又ハ嘱託ス
第四条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ会長ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五条 協議会ニ幹事ヲ置ク内閣部内及関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命シ又ハ嘱託ス。
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六条 協議会ニ書記ヲ置ク内閣ニ於テ之ヲ命ス
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス