郵便切手図案審査委員会ノ組織ニ関スル件
昭和12年2月23日 閣議決定
郵便切手図案審査委員会組織
第一条 郵便切手図案審査委員会ハ逓信大臣ノ監督ニ属シ其ノ諮問ニ応ジテ郵便切手ノ図案ニ関スル事項ヲ調査審議ス
第二条 委員会ハ会長一人及委員若干人ヲ以テ之ヲ組織ス
第三条 会長ハ逓信次官ヲ以テ之ニ充ツ
委員ハ関係各官庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ逓信大臣之ヲ命ジ又ハ嘱託ス
第四条 会長ハ会務ヲ総理ス
第五条 委員会ニ幹事ヲ置ク逓信大臣之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六条 委員会ニ書記ヲ置ク逓信大臣之ヲ命ズ
書記ハ会長及幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス