尖閣諸島の領有権問題について
尖閣諸島は、明治十八年以降政府が沖縄県当局を通ずる等の方法により再三にわ
たり現地調査を行ない、単にこれが無人島であるのみならず、清国の支配が及んでい
る痕跡がないことを慎重確認の上、明治二十八年一月十四日に現地に標杭を建設す
る旨の閣議決定を行なって正式にわが国の領土に編入することとしたものである。
同諸島は爾来歴史的に一貫してわが国の領土たる南西諸島の一部を構成しており、
明治二十八年五月発効の下関条約第二条にもとづきわが国が清国より割譲を受けた
台湾および彭湖諸島には含まれていない。
したがって、サン・フランシスコ平和条約においても、尖閣諸島は、同条約第二条にも
とづきわが国が放棄した領土のうちには含まれず、第三条にもとづき南西諸島の一部
としてアメリカ合衆国の施政下に置かれ、昨年六月十七日署名の琉球諸島及び大東諸
島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(沖縄返還協定)によりわが国に施政
権が返還された地域の中に含まれていまる。以上の事実は、わが国の領土としての尖
閣諸島の地位を何よりも明瞭に示すものである。
なお、中国が尖閣諸島を台湾の一部と考えていなかったことは、サン・フランシスコ平
和条約第三条にもとづき米国の施政下に置かれた地域に同諸島が含まれている事実
に対し、従来何等異議を唱えなかったことからも明らかであり、中華人民共和国政府の
場合も台湾当局の場合も一九七〇年後半東シナ海大陸棚の石油開発の動きが表面化
するに及びはじめて尖閣諸島の領有権を問題とするに至ったものである。
また、従来中華民国政府および中華人民共和国政府がいわゆる歴史的、地理的ない
し地質的根拠等として挙げている諸点はいずれも尖閣諸島に対する中国の領有権の主
張を裏付けるに足る国際法上有効な論拠とはいえない。
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