remove
powerd by nog twitter
尖閣諸島の領有権問題


外務省の尖閣諸島の領有権問題についての基本見解




(Japanese)
 

外務省の尖閣諸島の領有権問題についての基本見解

 尖閣諸島は、1885年以降政府が沖縄県当局を通ずる等の方法により再三にわたり現地 調査を行ない、単にこれが無人島であるのみならず、清国の支配が及んでいる痕跡がない ことを慎重確認の上、1895年1月14日に現地に標杭を建設する旨の閣議決定を行なって正 式にわが国の領土に編入することとしたものです。
 同諸島は爾来歴史的に一貫してわが国の領土たる南西諸島の一部を構成しており、1895 年5月発効の下関条約第2条に基づきわが国が清国より割譲を受けた台湾及び澎湖諸島に は含まれていません。
 従って、サン・フランシスコ平和条約においても、尖閣諸島は、同条約第2条に基づきわが 国が放棄した領土のうちには含まれず、第3条に基づき南西諸島の一部としてアメリカ合衆 国の施政下に置かれ、1971年6月17日署名の琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とア メリカ合衆国との間の協定(沖縄返還協定)によりわが国に施政権が返還された地域の中 に含まれています。以上の事実は、わが国の領土としての尖閣諸島の地位を何よりも明瞭 に示すものです。
 なお、中国が尖閣諸島を台湾の一部と考えていなかったことは、サン・フランシスコ平和条 約第3条に基づき米国の施政下に置かれた地域に同諸島が含まれている事実に対し従来 何等異議を唱えなかったことからも明らかであり、中華人民共和国政府の場合も台湾当局 の場合も1970年後半東シナ海大陸棚の石油開発の動きが表面化するに及びはじめて尖閣 諸島の領有権を問題とするに至ったものです。
 また、従来中華人民共和国政府及び台湾当局がいわゆる歴史的、地理的ないし地質的 根拠等として挙げている諸点はいずれも尖閣諸島に対する中国の領有権の主張を裏付け るに足る国際法上有効な論拠とはいえません。
外務省・アジア 尖閣諸島の領有権についての基本見解 
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/senkaku/





(English)

The Basic View on the Sovereignty over the Senkaku Islands

From 1885 on, surveys of the Senkaku Islands had been thoroughly made by the Government of Japan  through the agencies of Okinawa Prefecture and by way of other methods. Through these surveys, it was  confirmed that the Senkaku Islands had been uninhabited and showed no trace of having been under the  control of China. Based on this confirmation, the Government of Japan made a Cabinet Decision on 14  January 1895 to erect a marker on the Islands to formally incorporate the Senkaku Islands into the  territory of Japan.

Since then, the Senkaku Islands have continuously remained as an integral part of the Nansei Shoto Islands  which are the territory of Japan. These islands were neither part of Taiwan nor part of the Pescadores  Islands which were ceded to Japan from the Qing Dynasty of China in accordance with Article II of the  Treaty of Shimonoseki which came into effect in May of 1895.

Accordingly, the Senkaku Islands are not included in the territory which Japan renounced under Article II of  the San Francisco Peace Treaty. The Senkaku Islands have been placed under the administration of the  United States of America as part of the Nansei Shoto Islands, in accordance with Article III of the said  treaty, and are included in the area, the administrative rights over which were reverted to Japan in  accordance with the Agreement Between Japan and the United States of America Concerning the Ryukyu  Islands and the Daito Islands signed on 17 June 1971. The facts outlined herein clearly indicate the status  of the Senkaku Islands being part of the territory of Japan.

The fact that China expressed no objection to the status of the Islands being under the administration of  the United States under Article III of the San Francisco Peace Treaty clearly indicates that China did not  consider the Senkaku Islands as part of Taiwan. It was not until the latter half of 1970, when the question  of the development of petroleum resources on the continental shelf of the East China Sea came to the  surface, that the Government of China and Taiwan authorities began to raise questions regarding the  Senkaku Islands.

Furthermore, none of the points raised by the Government of China as "historic, geographic or geological"  evidence provide valid grounds, in light of international law, to support China's arguments regarding the  Senkaku Islands.
外務省・アジア 尖閣諸島の領有権についての基本見解 
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/senkaku/








(旧版)


                            1972.03.08発表 
尖閣諸島の領有権問題について

 尖閣諸島は、明治十八年以降政府が沖縄県当局を通ずる等の方法により再三にわ たり現地調査を行ない、単にこれが無人島であるのみならず、清国の支配が及んでい る痕跡がないことを慎重確認の上、明治二十八年一月十四日に現地に標杭を建設す る旨の閣議決定を行なって正式にわが国の領土に編入することとしたものである。

 同諸島は爾来歴史的に一貫してわが国の領土たる南西諸島の一部を構成しており、 明治二十八年五月発効の下関条約第二条にもとづきわが国が清国より割譲を受けた 台湾および彭湖諸島には含まれていない。

 したがって、サン・フランシスコ平和条約においても、尖閣諸島は、同条約第二条にも とづきわが国が放棄した領土のうちには含まれず、第三条にもとづき南西諸島の一部 としてアメリカ合衆国の施政下に置かれ、昨年六月十七日署名の琉球諸島及び大東諸 島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(沖縄返還協定)によりわが国に施政 権が返還された地域の中に含まれていまる。以上の事実は、わが国の領土としての尖 閣諸島の地位を何よりも明瞭に示すものである。

 なお、中国が尖閣諸島を台湾の一部と考えていなかったことは、サン・フランシスコ平 和条約第三条にもとづき米国の施政下に置かれた地域に同諸島が含まれている事実 に対し、従来何等異議を唱えなかったことからも明らかであり、中華人民共和国政府の 場合も台湾当局の場合も一九七〇年後半東シナ海大陸棚の石油開発の動きが表面化 するに及びはじめて尖閣諸島の領有権を問題とするに至ったものである。

 また、従来中華民国政府および中華人民共和国政府がいわゆる歴史的、地理的ない し地質的根拠等として挙げている諸点はいずれも尖閣諸島に対する中国の領有権の主 張を裏付けるに足る国際法上有効な論拠とはいえない。 
『戦後日本政治・外交データベース』
日中関係資料集
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/JPCH/19720308.O1J.html
[文書名] 尖閣諸島の領有権問題について(日本外務省)
「外交青書16号」,507−508頁.

原典:外務省アジア局中国課監修 『日中関係基本資料集 1970年−1992年』 P73 






__________________________________________________________________________________________________

外務報道官談話
尖閣諸島周辺領海内における我が国巡視船と中国漁船との接触事案
平成22年9月25日

1.尖閣諸島が我が国固有の領土であることは、歴史的にも国際法上も疑いのないところであり、現に我が
国はこれを有効に支配している。尖閣諸島をめぐり、解決すべき領有権の問題は存在していない。
2.今般の事案は、中国漁船による公務執行妨害事件として、我が国法令に基づき厳正かつ粛々と対応した
ものであり、謝罪や賠償といった中国側の要求は何ら根拠がなく、まったく受け入れられない。
3.日中関係を安定的に発展させていくことは、日中両国のみならず、地域及び国際社会にとっても極めて重
要であり、日中双方は大局的な立場に立って引き続き戦略的互恵関係の充実を図っていくことが重要であ
る。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/danwa/22/dga_0925.html



























トップへ
戻る



尖閣諸島について