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のまネコ問題情報部より
#一部誤字を修正しました。

518 :いやあ名無しってほんとにいいもんですね :2005/09/22(木) 09:42:34 発信元:*** 
今回の商標登録でモナーに酷似した図案が登録されているのは「米酒」のほうです 
酒類に関してはほっておいても、登録される恐れはないでしょうが 
商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務 
の9、15、16、25、28、に関しては登録されてしまう恐れがあります 

図案に著作権侵害があること 
ここは、モナーに著作権があるという前提で著法第67条の著作者不明等の裁定を受けていないことや 

格区分に属する、既にモナー等としてグッズ化されているものを 
画像付きでメールなどをすることが良いかと思われます 
ただの抗議だとスルーされてしまう恐れがあるので、未登録の周知な商標として存在しているように送りましょう 
↑この方法をとらないと、登録されてしまう可能性が高いです 
図案を商標登録されてしまえば、いかにモナーグッズだといっても図案に酷似していれば 
エイベックスはモナーグッズをだした人を訴えることが可能となってしまいます 
基本的に、一つ一つの情報は審査官としては理由としては弱いものになると判断されてしまうでしょう 
ここは、数の勝負です 

灰汁禁のため他のスレにかけませんが、コピペして2chの各スレに貼ってください 

519 :518:2005/09/22(木) 09:46:05 発信元:*** 特許庁に異議を唱えるためには「証拠」が必要です 「米酒」に登録されている図案に酷似したモナー等のAAキャラの絵やグッズを探しましょう 証拠画像は多ければ多いほど、有効になります 一つでも多くの画像を探し、一覧化し、それを持って特許庁に抗議いたしましょう ここは、集団的な活動が必要となります 証拠を探すことは2ch全体で行うことのほうが良いかと思われます この証拠探しのレスもコピペして格板に張ってください
520 :518:2005/09/22(木) 10:04:22 発信元:*** 特許庁に電凸しました 商標登録されているものに対しての情報提供は指定様式があり また、文書(手紙のみ)FAX・メールは不可だそうです 書式は http://www.ncipi.go.jp/appli/form/index.html (5)その他 刊行物等提出書 [PDF:8KB] [Word:19KB] ↑こちらです 匿名で情報提供がすることが可能です、匿名でも指定様式をつかい文書(手紙)で送れば受け付けてもらえます FAX・メール・電話では受け付けないそうです 匿名で送れますので一通でも多く送りましょう 次に文書の内容の説明をします
521 :518:2005/09/22(木) 10:17:02 発信元:***
 【書類名】 刊行物等提出書       【提出日】 平成  年  月  日   【あて先】 特許庁長官  殿     【事件の表示】               【出願番号】 商標出願2005−69972  ←米酒の番号です  【提出者】    【識別番号】    ←    【住所又は居所】  ←匿名でよいそうです、つまり書かなくてもいい    【氏名又は名称】  ←    (【代表者】)     ←  【提出する刊行物等】      ここに、証拠となるものを書きましょう     例えばこの図案に良く似たグッズの画像等     そのグッズのパンフレット等があると何時から売られているのか?誰が売っているのか?     という情報(審査官はコレを重要視するらしい)     また、プレイボーイや週間新潮の記事(表表紙と裏表紙もあわせて添付する必要があるそうです     (何時売られたかがわかるようにするため)  【提出の理由】     こちらに、今回の騒動の経緯などをかくと良いといわれました     情報は細かければ細かいほどよいそうです     

523 :518:2005/09/22(木) 10:29:26 発信元:*** 特許庁の商標登録申請の検索の方法を 特許庁のHP
http://www.jpo.go.jp/indexj.htm の下のほうにある 特許電子図書館(IPDL)をクリック 特許電子図書館トップページがでます http://www.ipdl.ncipi.go.jp/homepg.ipdl 初心者向け検索へ  の 商標の検索をクリック http://www2.ipdl.ncipi.go.jp/beginner_tm/TM_AREA.cgi?1127352436934 ここで、「のまネコ」あるいは 「米酒」で検索してください ちなみに、のまネコにはのまネコと文字で書かれた図案が 米酒ではのまネコの酒瓶をもって立っている絵が図案として登録されています
524 :いやあ名無しってほんとにいいもんですね :2005/09/22(木) 10:37:35 発信元:*** 刊行物等提出書をだすうえで、米酒のほうでだし 米酒で図案登録されている絵が問題であると明記しましょう そうじゃないと、審査官は「米酒」という言葉に著作権侵害があるのか?と勘違いするかもしれません また、全く同じ内容ではダメです みんなが、自分の言葉で書くことだ大事となります 特に匿名で出す人が多くなると思われますので テンプレなどはつくらないほうがよいと思います しかし、証拠となるグッズ、絵、書籍などの証拠集めが大切です ただの商品の写真だけではなく、何時、誰が、どのように販売していたかなどが 審査官にとって重要となるようです また、ネットで問題となっていることなども伝えるほうが良いといわれました まとめさいとの印刷したもの等も添付するのもいいかもしれません 審査官も人の子です 情に訴えるのもいいかもしれません あとは、ひたすら数を送ることも有効と思われます 570 2005/09/22(木) 13:48:54 発信元:*** いやあ名無しってほんとにいいもんですね 提出可能な資料  情報提供者は、提供しようとする情報が正しいものであることを証明するために、「書類」を提出することができる。  提出できる「書類」には、刊行物若しくはその写し又は商標登録出願等の願書の写しのほか、 商標の使用に係るカタログ、パンフレット、取引書類の写し等の証明書類が含まれる。  ただし、「書類」に該当しないもの、例えば、商標の使用状況を撮影したビデオテープ等については提出することはできない。 証拠として提出するものは全て紙媒体じゃないといけないそうです URLを書いてもダメみたいです 印刷したり、コピーしたり、写真に取ったりして添付しましょう
573 2005/09/22(木) 14:06:42 発信元:*** いやあ名無しってほんとにいいもんですね 特許庁に電凸しました。 対応してくれた方はとても親切に教えてくれました。 今回の件を大雑把に話すと、商標の審査基準に照らして以下の点で 審査基準に違反する可能性があるとの指摘をいただきました。 尚、出願が受理される前にできるだけ早く情報提供した方がいいとのこと。 <参考:商標審査基準> http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/syouhyou_kijun.htm <指摘内容> 1.モナーを商標登録してなくても、広く知られている事実があれば却下されうる。 第4条第1項第10号(他人の周知商標) http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyou_kijun/19_4-1-10.pdf 2.モナー等、既存のキャラクターと混同する恐れがある場合、却下されうる。 第4条第1項第10号(商品または役務の出所の混同) http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyou_kijun/24_4-1-15.pdf 3.既存のキャラクター「モナー」を知った上で、似たキャラクターを登録しようとした場合、却下されうる。 4.また(一気やアルハラ、未成年飲酒など)公序良俗に反する恐れのある場合、却下されうる。 第4条第1項第7号(公序良俗違反) http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyou_kijun/16_4-1-7.pdf
574 2005/09/22(木) 14:09:51 発信元:*** いやあ名無しってほんとにいいもんですね 尚、特許庁に資料を送る方は以下を参考にして下さい。 <申請方法・書式について> 申請は、一応下記のページの下の方にある書式を参考に郵送で行って下さい。 匿名OKです。 細かな書式よりも、必要事項が記載されていることがまずは第一。 証拠物件・写真等も添付することをお忘れなく。 商標審査便覧 89.01商標登録出願に関する情報提供について http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/89_01.html 〒100?8915 東京都千代田区霞が関3丁目4番3号 特許庁 出願支援課 受理担当 御中 <参考:問題のゼンの出願> (210) 【出願番号】 商願2005−69972 (220) 【出願日】 平成17年(2005)7月28日     【先願権発生日】 平成17年(2005)7月28日     【商標(検索用)】 米酒 (541) 【標準文字商標】 (561) 【称呼】 コメシュ,コメザケ,コメサケ,ベーシュ (731) 【出願人】     【氏名又は名称】 有限会社ゼン
591 2005/09/22(木) 16:02:30 発信元:*** いやあ名無しってほんとにいいもんですね もう少し具体的に例を書きます モナーが商標登録されていなくても、広く知られている事実を情報提供の場合 
 【書類名】 刊行物等提出書  【提出日】 平成  年  月  日   【あて先】 特許庁長官  殿     【事件の表示】               【出願番号】 商標出願2005−69972  ←米酒の番号です           指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分           9 14 15 16 25 28 33   ←検索で見て添付する情報に沿った区分を書きましょう  【提出者】    【識別番号】    ←    【住所又は居所】  ←匿名でよいそうです、つまり書かなくてもいい    【氏名又は名称】  ←    (【代表者】)     ←  【提出する刊行物等】      添付したものをココに書きましょう     数が多い場合などは添付書類に番号をつけ、ここに番号とともに書いてあげると     見る人が楽になるかと思います>>570を参照してください  【提出の理由】     第4条第1項第10号他人の周知商標)     ここに、自分の言葉で意見を書きましょう     添付した資料なども番号を付けておけばここでどの資料を指して説明してるのかとかわかりやすいかと思います     情報は細かければ細かいほど良いと思います     また、情に訴えかけるのもアリかと思います