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楽しい職場みんなのF2

 

2002.6.4

行政当局に真っ向から挑戦する”残業時間規制”
 ウチの事業部で、残業時間管理に関する説明が幹部社員からありました。それによると、

(1)労使協定による残業時間の上限が「1ヶ月100H、3ヶ月300H、年間900H」から、「1ヶ月100H、年間900H」に変更になった。
(2)したがって、
残業は月75時間を超えないように。
(3)残業や休日出勤は
上司の指示に基づいて行うこと。

 ということです。厚生労働省の基準によると、労使協定では、3ヶ月以内の期間と1年間の双方について定めることとしていますから、(1)はOKです。しかし、1ヶ月の限度時間は45時間とされていますから、(2)は誤りです。もっとも、適用除外として、「新技術、新商品等の研究開発業務」は45時間を超えることが許されています。それでも、ウチの事業部はほとんどの社員がFunction区分=SEとなっていますが、やっていることは「既存技術の組み合わせによるソリューションの提供」とか「顧客への提案」とか「システムの運用」であり、研究開発業務はまったくありません。さらに、厚生労働省の「過重労働による健康障害防止のための総合対策について(2002/2/14付)」によると「月45時間を越える残業を可能にする36協定(労使協定)を役所に提出する際、実際の残業時間が45時間以下になるよう指導される。」とあります。ウチの幹部社員が、労働法や労働行政について熟知しているとは思えませんから、(1)(2)(3)は、勤労担当課からの説明をそのまま話したのだと思います。
 ...とすれば、役所の基準や指導を社員に隠してウソの残業規制を組織ぐるみで徹底させようとしているに違いありません。各省庁の皆さん、こんな行政を愚弄しまくっている会社に「e−Japan計画」の仕事を発注してよいのでしょうか?