比較項目 |
厚生労働省 |
F2 |
総評 |
労働者による出退勤時刻の決定を柱とし、仕事と個人生活の両立を図る。 |
会社の都合による勤務時間の伸縮を基本にし、上司の一方的な指示・管理を強調。 |
フレックスタイム制の目的 |
生活と業務の調和を図りながら、効率的に働くことができ、労働時間を短縮しようとするものです。 |
業務の状況や繁閑に合わせて効率的に働いて、生産性向上を図る。 |
出退勤時刻は誰が決めるか |
出社、退社の時刻を労働者の決定に委ねるものです。 |
原則として所定就業時間に勤務する。
所属長の判断により就業時間の取り扱いについてフレキシブルな対応をする。 |
社内コミュニケーションの問題 |
会議や打合せ自体の必要性を見直し、できるだけ合理的に行うようにします。会議や打合せはコアタイムに行うようにするとよいでしょう。
情報の交換については、パソコンで情報システムを構築する等情報交換の効率化を社内全体で進めてみてはどうでしょうか。 |
設計部門に電話で問い合わせをしても担当者が出社しておらず、対処するのに時間のロスを生じた。
重要な会議で資料の細部に関する事項を確認しようとしたところ、担当者が出社しておらず、意思決定に支障を生じた。 |
顧客対応上の問題 |
各人の出退勤予定時間については、事前に届け出る、各人でボードに記入する等の工夫により把握しておき、担当者が不在の時に、外部からの問い合わせに対して誰がどのように対応するか、また当該労働者が何時に出社するか答えられるようにしておくことが望ましいでしょう。
あらかじめ、取引先等にフレックスタイム制を何月何日から導入する旨をはがき等により通知を行って、理解を得ておくことも重要です。 |
関係者の不在あるいは予定が把握できていないことにより対応が間に合わなかった、などの苦情が寄せられた。 |
所属長の指導 |
管理職が早朝出勤や残業を命ずることはもちろん、フレキシブルタイム中の会議、研修への参加命令もその開始時刻を指示する限り同様に許されない。 |
所属長は部下を指導、監督する責任を負います。部下は、出退勤管理、勤務姿勢について、所属長の指導に従わなければなりません。 |
労働時間の把握 |
使用者は労働時間を把握する義務があり、使用者は、各労働者の各日の労働時間を把握しなければなりません。 |
出勤時と退勤時にIDカード操作によりOTRに入力します。 |