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楽しい職場みんなのF2

2006.7.15

夜間の移動時間を考慮
富士通社員の過労自殺を労災認定は、夜間の移動時間
を考慮したもの
と思います。

今回の件、18時以降の顧客先から事業所への移動時
間が労働時間に
カウントされていないのを、改めて労働時間に算定し
たものと思われ
ます。それで117時間に42時間が追加されたので
しょう。
多分、夜間の顧客先から事業所までの移動時間が2時
間として、それ
に21日を掛けて、42時間と計算したと思います。
本当にそうだとすると、移動時間も労災の根拠とする
時間に含めるも
のとする、ある意味画期的な事例となるでしょう。
残業が月100Hにぎりぎり届かないが、夜間の移動
時間が多くて結
果的に帰宅が遅くなっている人は、万が一の時の為に
毎日の移動時間
をメモしておくべきです。

それから、会社は長時間残業の問診をする基準の時間
を算出する際に
は、残業時間に夜間の移動時間を含めて考えるべきと
言えます。
また、年休を1日取ると、8時間分が実残業時間から
引かれ純残業時
間とみなされるのはおかしいと思います。これは祝日
が1日ある月に
は、実残業時間から1日分の時間を引いて問診の時間
の根拠にするよ
うなものです。

今回無くなった方は、徹夜明後、3日欠勤という事で
すが、現在の、
純残業時間の計算でいくと、3日掛ける8時間=24
時間で、117
時間引く24時間で93時間の純残業時間とされてし
まいます。

*今回の事件*
2000年4月1日、入社:農学部出身修士
2002年3月 医療保険法の改訂に伴う医療システ
ムのシステム改
        修作業
2002年3月16日(土)、徹夜作業
2002年3月17日(日)、午後、作業終了
2002年3月18日(月)、会社連絡の上、欠勤
2002年3月20日(水)、寮で死亡
2002年12月、労災申請