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楽しい職場みんなのF2

創立66周年記念                                               2001.6.4

やはりSPIRITは裁量労働制ではなかった。

1.やはりSPIRITは裁量労働制ではなかった。裁量労働ではない認めていたということですね。念のため言いますとSEといっても全てのSEは指しませんよ。SEと言っても労基法で専門型裁量労働制で認められるのは「情報システムの分析、設計」に限られますから、開発、テスト、運用、プロジェクト管理をしている殆どのF2のSEは対象外です。

2.「業務手当により、一定水準の時間外手当を、実績の有無に関わらずに支払うことでカバーしている」という意味不明  これは、全く意味不明です。残業を払うとも払わないとも言っていない。いや、一定の水準以上の時間外労働をしたものに対して残業代を払わないと言っている。本当に裁量労働の対象外の労働者が時間を管理されず残業代を支払われないのが法律上、大丈夫なんでしょうか?

3.「本人の意思が大事」と言うが、本当にみんな納得しているのか?本人が「それでいいです」と言えばそれで問題なしということですかね!サービス残業で「本人が文句言わなきゃそれでいい」と言うのと似てますね。本当にみんな納得してSPIRITをやっているのでしょうか?そうではないと思うのですが・・・・・・・・

みなさんの意見を伺いたいと思います。