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楽しい職場みんなのF2

2007.4.2

ユニオン・ショップの定義から
先ずは、ユニオン・ショップの定義から・・
[ユニオン・ショップ協定の有効性]
ユ・シ協定は結社の自由(組合選択の自由、結社に加わ
らないことの自由)に照らして有効か。一般には有効と
される。その理由として、労働者の団結権は積極的団結
権であり、団結しない権利(消極的団結権)に比して優
先されると考えられるからである。

2007年2月2日東芝の男性従業員が組合からの脱退を認め
るよう求めた訴訟で最高裁第2法廷(津野修裁判長)
は、「脱退の自由という重要な権利を奪い、組合の統制
への永続的な服従を強いる合意は、公序良俗に反して無
効」との初判断を示し男性の勝訴が確定した。

この裁判は、東芝労組に脱退届けを提出して社外労組に
加入した男性が一度は「東芝労組に所属し続けることを
義務づける内容」で会社と合意したが、その後改めて東
芝労組からの脱退を求めた物で、直接ユ・シ協定の有効
性を問う判例ではないが、後述する様な社内に他の労組
がある場合で無くても、特定の組織に所属し続ける事を
強制するのは「公序良俗に反する」とする判断で、今後
協定自体の有効性を考える上で影響すると考えられる。

以上の定義を良く理解してから議論しましょう。