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楽しい職場みんなのF2
2005.1.13
逮捕権を持っている所轄労基署の監督官宛に行ないます
会社の労働基準法違反を刑事告発(第3者)または告訴(被害者本人)する場合には、捜査権及び逮捕権を持っている所轄労基署の監督官宛に行ないます。すなわち、署長宛ではなく、「司法警察員 労働基準監督官 殿」です。