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楽しい職場みんなのF2

2005.9.1

懲戒解雇が妥当
  掲示が事実認定可能なら、四国の富士通は
 
  残業手当、年休など。適正な労務賃金の支払が行われて
  おらず、
  賃金等の条件が、他の富士通グループの事業所に比べて
  著しく低いため、
  適正な雇用管理を行っていないと判断。
 
  よって、担当責任者の著しい職務放棄と見なし、
  社会的損害に対する相当処置として懲戒解雇が
  妥当である。