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楽しい職場みんなのF2

2001.4.16

裁量労働制は天下に認められたシステム、堂々と働こう

 66の投稿をされた方は裁量労働制に何か後ろめたい感覚を持っていらっしゃるようですが、それはまったくの誤解です。

1.労働基準法第33条に明記

 会社がいちいち仕事の指示をするのではなく、社員の裁量に任せ、何時間働いてもあらかじめ決められた時間働いたことにする裁量労働制は新しい時代にふさわしい働き方として、各企業に広がりつつあります。法律上もきちんとした裏付けがあり、天下公認の制度として胸を張ることができます。具体的には労働基準法で、(1)専門業務型裁量労働制と(2)企画業務型裁量労働制の2パターンを定めています。

2.専門業務型裁量労働制の特長

 以下のプロフェッショナルな業務は、労使協定で労働時間を定め、労働基準監督署に届けを出せば、その協定で定められた時間働いたことにすることができます。
(1)新商品または新技術の研究開発(R&D)
(2)情報処理システムの分析、設計(SE)

(3)記事の取材、編集(新聞・雑誌)
(4)デザイナー
(5)プロデューサーまたはディレクター(テレビ)
(6)労働大臣の指定する業務(コピーライター、公認会計士、弁護士、一級建築士、不動産鑑定士、弁理士)

3.企画業務型裁量労働制の特長

 会社の本社や事業本部などで、企画、立案、分析、調査の仕事に携わる社員が対象で、次の4つの要件が必要となります。
(1)労使委員会の設置と労働基準監督署への届け出
  使用者と労働者の委員で構成し、労働者の委員は過半数の信任(選挙)が必要です。
(2)労使委員会の決議と労働基準監督署への届け出
  対象業務・対象者・労働時間・苦情処理方法などを全会一致で決議し、届け出ます。
(3)裁量労働対象者の同意
(4)実施状況の労働基準監督署への報告
  最初6ヶ月以内、その後は1年以内ごとに1回、労働基準監督署へ報告します。

4.F2のSPIRITはどっち?

 あれっ、ちょっと困ったな〜。F2は全ファンクションで適用されていますから、専門業務型ではないし、すべての工場・支店でとられていますから、企画業務型でもないようですね。また、労使委員会の選挙が行われたという記憶もありませんね。今度、本社か川崎工場の管轄労働基準監督署に問い合わせてみることにしましょう。何かわかったらお知らせします。
−では、これで失礼します。