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楽しい職場みんなのF2

2004.4.5

「改正下請代金支払遅延等防止法」施行
 下請取引の公正化・下請業者の利益保護を目的とした下請代金支払遅延等防止法(下請法)は昨年6月に改正され、この4月1日より施行されました。従来下請法の対象は、物品の製造・修理に関する取引だけでしたが、この改正により情報成果物(ソフトウェア)作成委託と役務提供(顧客向けサポートサービス)委託の取引が加わります。
公正取引委員会発表 法令・ガイドライン下請法関係
ソフトウェア制作業における下請取引実態と改正下請法の内容
改正下請代金支払遅延等防止法テキスト
下請法に係る苦情・相談の特別窓口

要約

1.対象となる下請取引の追加

(1)情報成果物(ソフトウェア)の作成に係る下請取引
(2)役務(顧客向けサポートサービス)の提供に係る下請取引 

2.発注元の義務

(1)書面の交付義務(第3 条)
(2)書類の作成・保存義務(第5条)
(3)下請代金の支払期日を定める義務(第2条の2)
(4)遅延利息の支払義務(第4条の2)

3.発注元の禁止事項

(1)受領拒否の禁止(第4 条第1項第1号)
(2)下請代金の支払遅延の禁止(第4 条第1項第2号)
(3)下請代金の減額の禁止(第4条第1項第3号)
(4)返品の禁止(第4条第1項第4号)
(5)買いたたきの禁止(第4条第1項第5号)
(6)購入・利用強制の禁止(第4条第1項第6号)
(7)報復措置の禁止(第4条第1項第7号)
(8)有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止 (第4条第2項第1号)
(9)割引困難な手形の交付の禁止(第4条第2項第2号)
(10)不当な経済上の利益の提供要請の禁止 (第4条第2項第3号)
(11)不当な給付内容の変更・やり直しの禁止 (第4条第2項第4号)

4.罰則

違反したときは50万円以下の罰金(第10条)