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楽しい職場みんなのF2

2万アクセス記念                                                 2001.7.4

そうだ、労基署に行こう!その4−活用方法

5.労基署への相談

 労基署に相談をする場合には、方面が担当なのか、労災課が担当なのかと考えなくても、相談内容を話すと適切な部署に取り次いでもらえます。労基署の立場からすると相談には2種類あります。
(1)「被害が出ている」というケース
  例えば給料が貰えない、という場合で所轄の監督署に申し出るのが近道です。この場合   は会社に対して実際に行政指導を行います。届け出が出ていない、などを調査するには、   受理台帳がある所轄署にしかできません。
(2)「被害が出たらどうしよう」というケース
  例えば、倒産しそうだ、給料はどうなるという場合です。この時は、相談者にアドバイスしま   す。相談者は労基署の所轄は無視してかまいません。内容により担当所轄にまわしてくれ   ます。
   

6.労働者から労基署への申告方法

 労基署は他の役所と同様、月〜金、9:00〜17:00までやっています。
 労基署の用語では、社員(会社に雇われている人)は「労働者」、会社に労働基準法違反があるのではないかと申し出ることを「申告」と呼びます。以下、残業手当不払いのケースで説明します。申告用のフォーマット(法令様式)は特にありません。資料は持参しなくてもかまいません。残業時間の証明としてはタイムカードの他、自分のノートや日記なども有効です。自分自身の記録はなくても、最終退出者の時刻がわかるものとして守衛が作成している「施錠管理簿」があり、職場全体の状況が証明できます。守衛を警備会社に委託している場合は会社のコントロールから独立しており、記録は信用できるものと考えられます。申告の際、秘密保持は当然なので氏名はぜひ教えて欲しい、とのことです。まれにニセ情報もあるからいうことです。匿名では絶対だめか、というとそうでもなくて、「情報申告」として処理の順番が下がるかも知れませんが処理してもらえます。残業手当の不払いなどは、企業ぐるみの行為なので臨検の際「特定の労働者からの申告があった」などとは言わず「労基署の活動計画に基づく通常の立ち入り」と告げて行います。ただし特定の個人のみへの賃金不払いについては申告者の氏名を出して会社に指導を行います。

7.労基署の監督

  労基署の監督には2種類あります。
(1)能動的な監督 労働行政の展開方針により年間・月間で計画を立てて実施しています。             
会社にはアポなしで見に行きます。
(2)受動的な監督 労働者からの申告により行います。多いケースは、職種・規模を問わず             
残業手当の未払いです。内容と緊急度により、臨機応変に対応し、申告             時にその場で会社へ電話指導する場合もあります。 会社に行く場合は             やはりアポなしです。
会社への指導はしっ放しではなく、改善結果の報告を求めています。

 いかがでしたか。労基署の役割と活用方法をご理解いただけましたでしょうか。もっと知りたい社員の皆さんのために次回は関連リンク集をお届けします。
とにかく気になることがあったら、労基署に行こう!